• ベストアンサー

借家が借主のものに!?

先日、テレビを見ていたら 「20年以上同じ借家に住んでいたら借主のものになる」 というような内容のドラマをやっていました。 そんなバカな、とは思いつつ、ひとつ質問をさせて下さい。 実は、私の身内にこれと同じような状況の者がいまして、 同じ借家に家賃を払って30数年暮らしています。 私としては、身内の話なので、 本当にそのドラマのようなことになるのであれば 正直、嬉しい話です。 でも、そんなムシのいい話があるものかと思い、 一応自分で調べてはみたのですが、 この手の話には疎いもので、 適格な答えを見つけ出すことができませんでした。 身内の先々の事を考えると、 長年借り続けた家なので、 仮にそのような都合のいい話にはならないとしても、 正規の「土地+建物」の価格よりも格安で 購入させてはもらえないものか、とも思ったりしています。 どなたか、このような話に詳しい方がいらっしゃいましたら 教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.3

原則としては、それが賃貸借契約である以上、それを借主が時効によって取得することはありません。が、例外としては、例えば、賃借人が死亡して相続人がその不動産を相続財産だと思い自主占有されていた場合は、時効により取得できる可能性があります。ただ、その場合は、その相続人がその建物について税金などを払っていて、本当に自分の物だと認識していたということが必要であり、実際には、ほとんどありえない話です。

sutekiseijin
質問者

お礼

例外のケースにもあてはまらないようなので やはりムシのいい話でしたね。 勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#80537
noname#80537
回答No.2

賃料払っているなら所有の意思で占有しているとはいえない客観的証明になるから、時効取得はできないですよ。 でも賃料払わなければ賃料不払いで追い出されますけどね。 賃料不払いでもそのまま貸主が賃料請求も借主を追い出しもせずほったらかしで20年過ぎれば時効取得できますが、普通はそんな間抜けな貸主はいないです(大金持ちで、ほかにもいっぱい建物があって、貸主が代替わりして相続人が相続の際にちっぽけな建物を貸していることなど気づかなかった場合くらいしか考えにくい)。

sutekiseijin
質問者

お礼

やっぱりそんな都合のいい話はないですよね。 納得しました。 ありがとうございました。

  • hagy5217
  • ベストアンサー率25% (25/97)
回答No.1

家賃を払っていれば消費貸借ですから時効は成立しないと思います。 他人の土地を勝手に占有し、公然と居住していれば 悪意(他人の土地と知っていても)でも20年で時効が成立します。

sutekiseijin
質問者

お礼

そうですよね。 そんなムシのいい話はないですよね。 勉強になりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう