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任意整理と個人再生

年収400万の夫が、6社600万の借金があることがわかり、すでに自転車操業状態で司法書士に相談しに行きました。 任意整理をお願いしたかったのですが、「金融会社が堅い所ばかりだから、交渉しても100万くらいしか減らないだろう」と個人再生を薦められました。 ローン支払い中の車があるので、個人再生は避けたかったのですが。 しかし、司法書士によれば「個人再生も成功するかはわからない」と言われ、「もっとよく考えてきて」と帰されてしまいました。 弁護士の方にも司法書士の見解と併せて電話口で相談してみたら、「任意整理は交渉してみないとわからない」と言われました。「しかし、司法書士にそう言われたならウチも断る可能性はある」とも言われ、頭が混乱しています。 法律家ってこんなに曖昧で冷たいものなのですか?どちらの意見にも救いがないような気がします。 任意整理は望めないのでしょうか。

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  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.3

>「金融会社が堅い所ばかりだから、交渉しても100万くらいしか減らないだろう」 司法書士の言葉の、この点がいまいちわからないのですが、金利は各社何パーセントで借り入れなされていたのでしょうか? 任意整理される場合、堅いところ(金融会社)であれ、柔らかい?ところであれ、グレーゾーン金利での借り入れであれば、一般的には、利息制限法の金利に引き直しての残債、ということになります。 その残債を原則3年以内(最長でも5年以内)で、分割返済していくことになります。 残債に利息は付きません。 単純計算で、月収は33万。 仮に、残債が500万だとすれば、毎月の支払い額は14万弱、5年であれば、9万弱。 毎月の支出や支払い中のローンの額等にもよりますが、やってやれない額ではないと思います。 奥様が働かれる等、多少収入を増やす事を条件として、任意整理の線で弁護士へ再度ご相談なされてみてはいかがでしょうか。 まずは、市役所等で、債務整理の公的?な相談機関を教えてもらい、一度そちらでご相談され、そこから弁護士を紹介してもらえば、他で一から弁護士に依頼するより多少は費用も安く済むようですし、債務整理に関してはより専門ですので、債権者との和解交渉にも長け、また依頼者の多少の無理も聞いてもらえるようです。

その他の回答 (3)

  • chakuro
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回答No.4

>>金融会社が堅い所ばかりだから、交渉しても100万くらいしか減らないだろう  堅いところ?国金(教育ローン?)や銀行や信金のカードローンなど、減額交渉は困難な債権者の債権額が多いのでしょうか?でなければ、ジャックスとかUFJニコスとかの比較的低利のカードを利用しているとか? >>100万くらいしか減らない その見通しが正しければ500万円を月々の返済額を抑えるために精一杯長い返済期間をお願いしても5年60回、ちょっと無理言って6年72回で通るところも一部はあるかな?というのが現実ですよ つまり、月8万をかろうじて切るのが精一杯ですが?また車のローンは その600万からは外してるんですかね?あわせたら5年以上いくらの返済を毎月していくことになるのでしょうか?kou0126さんご自身がそんな仕事を司法書士や弁護士にお望みですか? >>個人再生も成功するかはわからない 債権者の中にひとつだけ債権額が飛びぬけているところがありませんか? >>ローン支払い中の車があるので、個人再生は避けたかったのですが。 >>もっとよく考えてきて 下は上にかかるんじゃないですか? 切り捨てなければしょうがない部分はそちらが覚悟を決めなければこちらもどうしようもありません まぁ、車を手放したくないという要望は、車のローンに連帯保証人がいれば、融通が聞く場合もありますけど・・・ ないものねだりは困るというのが率直なところです

  • 3667
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回答No.2

 任意整理は、概ね3年最長でも5年くらいで弁済が可能かで判断します(4年を超える場合は困難です)。  小規模個人再生は多数決で決まりますので(そうそう、金融業者が異議を出すわけでもありませんが)、やって見なければ分からないというのが正しいです。  給与所得者再生は、そもそも債権者の同意自体が不要なので(可処分要件が加わる)、やって見なければ分からないということはありません。  ということなので、任意整理を希望の場合は結局、上記の返済が可能かどうかで決まります。救える場合かそうでないかはケースバイケースなのですが、任意整理後パンクするのが一番悲惨なので(結構多いのも事実です)、返済が可能かどの手続がベストかは慎重に選んでください(例えば子供に金がかかるので事情が変わりましたといわれてもどうにもならないのが上記三つの手続)。

回答No.1

任意整理が不調なら 自己破産とか民事再生法の適用ですか? そうなってくるのでしょうか・・・・ 任意整理は強制力はなく 先方貸主との私的な交渉により解決するもの なので 仕方ないでしょう 弁護士も近年は(法外な)ケースによっては受付を拒否する場合があるので そういう場合は受けてくれる親身な公資格代理人を探すしかないような 気もしますが・・・・

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