• 締切済み

任意整理中に転職ができるかどうかについて悩んでいます。

現在、私は、サラリーマンとして働いておりますが、借金があり、先日、司法書士に依頼を行い、任意整理の手続きを行ってきました。任意整理の状況は、司法書士から債権者へ受任通知を送付した段階で、どのように支払っていくかはまだ決まっていません。 仕事に関して、借金の支払いもあるため、できるだけ高収入の仕事に転職できないかと考えている中、あるきっかけで、個人事業主として働けると紹介していただき、個人事業主として働けば、リスクも伴いますが、今の収入は、倍以上になりそうです。(既に、契約できる案件も紹介いただいている状況です。) 任意整理を司法書士にお願いしている立場ですので、個人事業主として働くことを相談しましたが、借金の支払総額等決まっていないので、司法書士の方からは、あまりいい回答を得られておりません。 また、現在は、妻が仕事をしておりませんが、来年4月から、公務員になり、例え、私の仕事が無くとも、現在の私と同等の収入は確保できる状況です。 そこで質問ですが、 (1)任意整理中に個人事業主として転職することは、法的には違法なんでしょうか? (2)司法書士との契約書面では、転職してはいけないと明記されていませんが(転職した場合は、直ちに報告してくださいという明記はあり)、個人事業主として働くことで、任意整理に不都合があるのでしょうか? (3)一方的に、個人事業主として仕事に従事した場合、司法書士との契約を破棄されることはあるのでしょうか?(契約書面では、信頼関係が損なわれた場合、契約無効という明記あり) (4)当件で司法書士との契約が無効になった場合、任意整理を行うには、再度、別の司法書士へ依頼する必要があるのでしょうか?再度、受任通知等を債権者へ送付するのでしょうか?(当然のことかもしれませんが・・・。) 以上、長々と質問させていただきましたが、ご回答お願いします。

みんなの回答

  • llba_adll
  • ベストアンサー率16% (12/73)
回答No.2

(1)なんの法律にも抵触しません。 (2)返済計画がたてられなくなります。    個人事業主として働くとしても、平均収支を算出するのに数ヶ月   の実績が必要になります。 (3)司法書士次第です。 (4)再度司法書士への依頼が必要です。一からやり直しです。

  • hito-3
  • ベストアンサー率16% (2/12)
回答No.1

任意整理を司法書士さんに依頼されたということで、現在受任通知を送付した段階ですよね。取引開示もまだの様ですし、利息制限法に基づく債務の引き直しもしていない状態でしょうか? 参考までに、 (1)違法ではないと思います。 (2)現状で過払いがあり、依頼料・成功報酬や債務のある会社の分を差引しても過払いが多い場合であれば、司法書士さんも納得されると思いますが、現状では、客観的に債務を約3年間で返すことが可能かわからない状態かも知れません。(債務状態がわからないので)それで、個人事業主としてやっていくというのは、無謀だと思います。個人事業主として、職種にもよりますが、運転資金はありますか?もらえる仕事は、これからの生活において必ず継続的にあるものですか?任意整理して返すというのは、これだけは必ず払えると言う金額で交渉して行くわけです。それで、司法書士さんに納得してもらえますか?私は難しいと思います。あくまで、仕事によりますけれど。 (3)それだけで破棄はないでしょう。ただし、任意整理ではなく、約3年で返せないと見なされて、個人再生、自己破産を薦められるケースがあります。 (4)そうだと思います。 それと、奥様の収入は借金返済の当てにしてはいけません。どういう経緯で作った借金かわかりませんが、奥様の収入は貴方の返済に利用されるような返済方法は、司法書士さんも快くは納得しないのではないでしょうか。また、任意整理後、返済を大体2回遅れると一括返済請求来ますし、次は自己破産です。約3年で完済できるのですよ。ここで、個人事業主にならなくても、約3年後には借金なく仕事できるのだから、頑張って返すことをお勧めします。

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