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歩道営業をやめさせる方法

歩道の幅半分に商品を並べている鮮魚商があり、狭くなった歩道に歩行者や自転車の列が絞られ、一部の歩行者や自転車が車道に飛び出してくる事があります。この道路を始めて走行する運転者には予測がつきにくい事なので大変危険です。役所には何人もの人が対策を申し入れているのですが、役所の指導には強制力がなく20年位何も変わっていません。他に何か良い方法はないものでしょうか。(あれば既に実施しているとは思いますが)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gebageba
  • ベストアンサー率37% (12/32)
回答No.6

警察官にもよりますが最初は注意程度です 常習だと罰金あるけど。 警察は誰が通報したか絶対に言わないので、帰らなかったらこまめに通報するように、又後日来ると思うのでそのつど通報 通報がないと警察も素通りしますから 鮮魚商なら保健所も効果あるかな? どっちにしろ道路使用許可証はほぼ100%貰えないで、通報あるのみ。 根気比べですよ。

nekoppe
質問者

お礼

回答ありがとうございました。保健所に連絡したので調査指導するそうです。店名を言ったら内容をすぐ理解したので多数の人から連絡があった件だと推測できました。

その他の回答 (6)

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.7

自分も路上駐車をこまめに通報してどかしました。 いつも通勤途中の歩道に乗り上げて止めている車がいて、邪魔だったので通報。 通報→どける→しばらく停めない→また路駐→通報→どける→しばらく停めない→また路駐・・・・無限ループかと思いましたが、私が根気勝負で勝ちました。 110番すればいいです。110なら電話代もタダです。

nekoppe
質問者

お礼

回答ありがとうございました。110番は必ず現場に行くそうなので、何度も連絡すれば効果ありそうな気がします。これも考えてみます。

  • DioCane
  • ベストアンサー率11% (4/36)
回答No.5

商売人にとって、一番怖いのは税務署。 税務署が取り締まる内容かどうかは知りませんが、一度相談してみてはいかがですか?

nekoppe
質問者

お礼

回答ありがとうございました。税務署でこの件に関わる部署がないかと調べてみましたがありませんでした。

回答No.4

道路の管理者 市道:市 県道、3桁国道:県 1桁、2桁国道:国(国土交通省) 交通安全に関すること(速度規制等) 公安委員会、警察 と2重の管理体制となっています。 基本的に道路法上のものは道路管理者の対応となります。 本来であれば役所が強制執行を行うべき問題です。 (1年前くらいに大阪の公園を不法占拠していた野宿生活者を強制的に退去させたのと同じ) しかし、よほどのことがない限り強制執行は行わないというの現実です。 議員を使ってもなかなか動けないのではないでしょうか。 今回のケースでは交通安全上の問題があるため、公安委員会や警察に相談してみてもよいかもしれません。 警察署に通報すればある程度の効果はあるかもしれません。 やっぱり警察は怖いですよね。

nekoppe
質問者

お礼

回答ありがとうございました。道路は県道で、役所の応対の様子から、今までに多くの苦情が寄せられている事が伺えました。警察にも連絡しましたので様子を見ているところです。

  • ceaser
  • ベストアンサー率25% (201/784)
回答No.3

警察に指導してもらうしかないですね。効果があるかどうかわかりませんが。 うちの近所の商店街もそうです。道が狭くて車が通るのに、商品を道路にはみ出して陳列しています。以前はその道路をバスが通行していたのにも関わらず、もう何十年もそうしてきたようです。 その道路は、小学生が通学に通るので、小学校のPTAから申し入れをしても改まらず(その商店街にもPTAの一員が店を出していますが)、警察に相談しました。 警察が指導を行った結果、一時的に陳列は引っ込められましたが、しばらくするとまた広がりました。イタチごっこですね・・・。

nekoppe
質問者

お礼

回答ありがとうございました。昨日、車で通りかかったら立て看板が見えたので本日看板の内容を確認してきましたが、鮮魚商のパート・アルバイト募集看板でした。役所か警察の警告看板かと思っていましたが、更に違法な立て看板が増えただけでした。

回答No.2

私も、最寄の警察署への通報をおすすめします。

nekoppe
質問者

お礼

回答ありがとうございました。本日、車で通りかかったら、歩道の道路側に畳み半畳位の立て看板のような物が見られました。車道側なので看板の裏しか見えず内容は解りませんが、警告か何かではないかと思います。確かめてみようと思います。

noname#38461
noname#38461
回答No.1

道路交通法:第5章:道路の使用等 第1節:道路における禁止行為等:第76条の3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。 ということで、最寄の警察署に相談してはいかが?

nekoppe
質問者

お礼

回答ありがとうございました。警察署に連絡し、今から調査すると返事をもらいました。

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