個人サイトへの書き込みによる費用請求

このQ&Aのポイント
  • 個人サイトへの書き込みによる費用請求についての法的な合法性を知りたい
  • 書き込みによる広告費の請求は合法なのか
  • 無断駐車による金銭請求の合法性について知りたい
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個人サイトへの書き込みによる費用請求

自分は先日、とあるサイトの掲示板で以下のような書き込みを拝見いたしました。 営利、非営利問わず、宣伝書きこみ(「ホームページ見に来てください」という内容しか書かれてないもの。)は一切お断りです。また、自分の在籍している学校や施設を宣伝したり、他の人が質問していないのに自分が使った問題集や参考書を推薦するような書き込みも宣伝と見なします。 このようなことを書きこんだ場合は、書き込まれた時間から削除した時間までに対し、1時間100円(1時間未満は切り上げ)として広告費を請求します。 法律から判断して、上記の請求は合法ですか? 私は法律については、無知なので、詳しい方がいらっしゃったら、教えてください。 また、月極駐車場等で拝見する、無断駐車を発見した場合は10,000を請求します、といったものも法的には問題ないのかどうかも併せて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

基本的には無効です。 損害賠償を請求する場合、その根拠が必要であり それを書き込んだ為に失った被害総額以上の物を請求する事は出来ませんし その額の科学的な根拠を提出する義務を 請求者側が立証する責務があります。

daikubo335
質問者

お礼

教えて頂きありがとうございます。passwordさんは法律関係のお仕事をされているのですか? この種の費用請求はあくまで「損害賠償請求」が成り立つのみ、認められるのですね。 大変参考になりました。ありがとうございます。

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