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原チャリ駐車違反のステッカーについて

先日いきなり公安から駐車違反の知らせが来ました。が、ステッカーを貼られた記憶が無く、直接出向き、違反時に撮影された画像を見せてもらったのですが、確かに自分の原チャとナンバーが撮影はされていました。しかしステッカーの画像はアップで撮影されており、自分の車体に張られたものかどうかは判断できる画像では有りませんでした。ステッカーを貼られた時点で駐車違反が成立すると認識していたのでどうも納得しかねてます。離れていた時間は6,7分です。その間に取締りがあり、その後貼られたステッカーをだれかが剥がしていったという事しか考えられませんが、あの画像ではやはり納得しかねます。質問は駐車違反が成立するのはどの時点なのでしょうか?ステッカーが貼られる貼られないの問題ではない、また、画像でそれが確認できるできないは問題ではないと言われました。本当でしょうか?誰か教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • boom1234
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

どのように対処しましたか? 反則金は払いましたか? 私の場合は、払わないと差し押さえすると督促状に書いてありました。差し押さえされたり、裁判になって、さらに反則金を払うはめになったりはしませんでしたか?

noname#45843
noname#45843
回答No.3

 残念ながら、今回のケースは間違いなく、駐車違反として問われます。  貼られる貼られないの話ではないというのはいささか乱暴な感じはしますが、仮に車の使用者(税金上の持ち主)がその標章が貼られていたことを確認しなくても責任は問われます。  使用者(持ち主)には弁明通知書という書類が送られたときに初めて違反のあったことに気づく使用者も多いことでしょう・・・。  といいますか、あなたが6~7分止めていたの事実であるなら、残念ながら、弁解の余地はないでしょう。  今や民間の駐車監視員でも、2~3分で取り付けますよ。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>駐車違反が成立するのはどの時点なのでしょうか? 「法律上は駐車違反となる行為が行われた時点です。」 法律で禁止しているわけですから、禁止された行為を行った時点で違反なんです。 もちろん警察官なりによる取締りを受けなければ違反として処罰されることはありませんけどね。 >本当でしょうか? そうです。

  • botabota9
  • ベストアンサー率45% (33/72)
回答No.1

駐車違反が成立するのは,車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態になったとき,です。

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