- ベストアンサー
労災について
先週友人が仕事中けがをしました 骨折はしていませんでしたが、 すごい腫れ、 レントゲンなどとって、5万ちかくになりました 会社からは自費でといわれたみたいです 会社にとって労災を使うことは かなりのダメージになるとか・・・。 どういうことなんでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
業務災害が発生した場合、使用者は、労働安全衛生法の定めにより、労災保険の給付申請の有無にかかわらず、労働基準監督署長へ「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。これを怠ったり、また虚偽の報告をすると、いわゆる「労災隠し」となり、罰せられる場合があります。 なお、労基法の第75条に「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合には治療費や休業補償、遺族補償などの必要な補償を行わなければならない(略)」と定められており、決められた額の全額を負担(補償)しなければなりません。しかし、使用者に補償能力がない場合、労働者は補償を受けることができなくなることを避けるため、確実に補償を受けられるようにしたのが労災保険(正式には労働者災害補償保険法という。)です。 労災を使わなくても、会社は全額負担しなければいけません。 だから「自費」なんて、とんでもない話です。
補足
なるほど、なるほど。 ありがとうございます<(_ _)> 労働基準監督署にいくことによって、 会社に居づらくなりますよね・・・。 だから、労災使わなくても・・って思う人が いっぱい居ると思います。