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政府管掌健康保険への加入について

勤めていた企業を退職後、1年の起業準備を経て法人を設立しました。 当面、使用人兼務役員としての私一人で運営の予定です。 政府管掌健康保険へ加入手続きの予定ですが、退職後の起業準備中、生活を切り詰めるために国民健康保険へ加入できていなかったことを気にしております。 政府管掌健康保険への加入手続きの際、起業準備中の未加入期間分の国民健康保険料についても、遡及して社会保険庁より納付を求められるのでしょうか。 また、それは自己申告ではなく、前職企業の担当部署等へ社会保険庁から確認が行くものなのでしょうか。 必要な納付はしたいのですが、金額の肝づもりもあり、念の為確認したいものです。 実務ベースでご存知の方、ご教授お願い申し上げます。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

法律上日本に居住する人は全員国民健康保険に加入する義務が法律で定められています。ただし政府管掌健康保険や組合管掌健康保険など他のほうで定める健康保険に加入した人はその加入義務が免除されるという仕組みです。 つまり国民健康保険以外については、原則申請日から適用(厳密にいうと加入日から5日以内の申請)となるだけであり、遡及することはありません。 ただすでに社会保険の適用事業所となっていながら加入していなかった場合には遡及して加入することは起きます。しかしご質問のようにそもそも適用事業所としての認定がされていない場合には遡及加入することは原則ありませんし、適用事業所としての認定が遡及することも原則ありません。 国民健康保険が前の健康保険の資格喪失日までさかのぼって加入となるのはあくまで国民健康保険が法で加入義務を定めているからです。 国民健康保険の加入の有無については社会保険事務所では管轄ではないので関知しません。

kenpoko2
質問者

お礼

walkingdic 様 詳細なご回答、誠に有難うございます。 まさに確認したかったことが、非常によく分かりました。 深く感謝申し上げます。

その他の回答 (1)

回答No.1

国民健康保険は国民年金と違い未納期間が有っても遡及されません。 ただ医療費が10割負担になるだけです。 社会保険事務所でも過去の事は追及しません。

kenpoko2
質問者

お礼

t87300 様 ご回答有難うございました。 私の質問の仕方が紛らわしかったため、念の為、事態を分けて記述したいと思います。 ケース(1) 加入空白期間を経て、個人として国民健康保険に加入する場合 この場合は、未納期間を含め、遡及しての支払いが求められると認識しています。 私自身、前職退職後、数ヶ月の空白を経て国民健康保険への加入手続きを試みたことがありました(市役所の国保窓口)。 前職の連絡先を尋ねられるとともに、前職退職時からの遡及支払い額を提示されました。 遡及分を支払わないと加入できないとのこと。 かなりの額になってしまい、加入を諦めた経緯があります。 ケース(2) 法人として、政府管掌健康保険へ加入する場合 今回お尋ねしたいのは、国民健康保険〔ケース(1)〕ではなく政府管掌健康保険〔ケース(2)〕について、ケース(1)同様の確認を個々の加入者について社会保険庁が実施するかどうかということなのです。

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