• 締切済み

自動車保険中断開始について

保険が切れる4~5日前に 保険会社に自動車を手放す旨を伝えました。 しかし、引き落としの為、止める事が出来ないので、後日払い戻しすると言われました。 保険満了日に必要な書類(廃車証明書)が準備できず、2週間後に提出しました。 払い戻しが満額ではなく、約2万円も安く 払い戻しされていました。 廃車証明書の廃車日が保険の満了日になっていました。 そこで質問なんですが、 中断開始は 必要な書類が提出された日が開始日なんでしょうか? それとも 廃車日が開始日なんでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

>中断開始は 必要な書類が提出された日が開始日なんでしょうか? 基本はそのとおりです。 中断手続と同時 もしくはその後に保険契約を解約です。 保険契約解約後では中断証明の発行はできません。 保険契約解約以前に廃車したという証明がとれれば問題ありませんがね。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

>中断開始は 必要な書類が提出された日が開始日なんでしょうか? それとも 廃車日が開始日なんでしょうか? 車を手放したことによって保険を解約した日、あるいは解約しなかった場合の満期日からということになります。 ご質問の内容では、どうやら継続されてしまっていますね。 継続後の任意解約ということで、1か月分差し引かれて払い戻しされているようです。 その場合、継続によって1等級上がった状態で中断されているはずですが、満期前に手放しているのでしたら、そのとき解約手続きをして中断すべきでした。 保険会社はおかしい処理をしていますね。 なお、廃車を車屋に頼む場合は、中断発行依頼書に依頼した車屋の所在地・名称と手放した日を書き入れれば、廃車証明は必ずしも必要ありません。 書類の取り付けなどはどうしても遅れますので、実質「手放した日」が中断の要件となる日です。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

中断証明書は廃車の場合には順番が大切です。 廃車→自動車保険の解約→中断証明書の発行 となります。 この場合、中断証明書は解約日又は満期日から10年間有効です。 貴方の場合には廃車日=満期日ですから、満期日から10年間有効の 中断証明になります。 よくある例ですが、保険の解約を先にしてしまい、 その後廃車証明をとって、保険会社に中断証明書発行を依頼 しても、発行はされませんよ。

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