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慰謝料を分割払い
浮気相手で慰謝料を支払うことになり、 100万の慰謝料を支払うことになり、 100万を一括で払えないので分割払いにすることは可能ですか? また浮気をした奥さんが浮気相手をかばって変わりにお金を負担することは可能ですか? (請求先が浮気相手ではなく奥さんに行き、奥さんは旦那に対する慰謝料と浮気相手が旦那に払う慰謝料両方を払う)
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noname#62235
回答No.1
>100万を一括で払えないので分割払いにすることは可能ですか? 示談のときにそのように合意すれば可能です。 相手もない相手から無理に取り立てることはできませんから、無理に一括で払えとは言わないと思いますが。100万円の貯金があるのに分割で、というなら受け入れられない可能性もあると思いますが、本当にないならどうしようもありませんから相手も呑むでしょう。 >また浮気をした奥さんが浮気相手をかばって変わりにお金を負担することは可能ですか? これは、妻が浮気相手に100万円を贈与し、それを慰謝料として払うというのと同じことですから、可能です。 が、その事実を夫が知れば当然いい気持ちはしないでしょうから(浮気相手を罰したいから慰謝料を請求しているのだし)、公然とやると文句を言われる可能性はあるでしょう。