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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅購入 登記は現住所?新しい住所?その後です。)

住宅購入の登記は現住所?新しい住所?税の軽減についても教えてください

このQ&Aのポイント
  • 住宅購入における登記は、現住所か新しい住所で行うことができます。しかし、税の軽減に関しては条件があり、どの税の軽減が受けられるかは不明です。
  • 税の軽減については具体的な詳細が不明ですが、登録免許税などの税金に対する軽減措置がある可能性があります。
  • 建物の固定資産評価については、現住所と新しい住所では差が生じる可能性がありますが、具体的な金額については不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • RRRK
  • ベストアンサー率25% (19/76)
回答No.4

1,2についてはその通りです。 法務局は敷居が高そうですが、一般人には優しく丁寧に教えてくれるので、 心配することないですよ。 3については融資先に確認して下さい。 私の場合は新住所の住民票のみを送付しました。 4については、申し訳ありませんが、私も詳しくないので、 県税事務所に問い合わせるのが良いと思います。 納税通知は県税事務所から送られてきます。 以下、余談ですが。 不動産取得税は、標準的な不動産の場合は非課税になるケースが多く、 納税通知書が来ないことも多いと聞きます。 自治体によっては、取得者が申告をしなくても、県税事務所側で 軽減措置の対象を確認して、非課税となる人には納税通知書を送らない こともあるそうです。

noname#31521
質問者

お礼

度々のご回答 ありがとうございます。 流れ的にはわかったつもりです。。。 とりあえず、司法書士さんはいい顔しませんでしたが 現住所での登記をお願いしました。 未入居の申立書に印鑑証明を添付して、融資実行する運びとなりました。 県税事務所には、登記完了後聞いてみます。 また不明な点等出てきましたら、質問させていただきますので お手数お掛けしますが、宜しくお願いします。 (わからないことが沢山あり、未だに勉強になることがいっぱいです。。。。)

その他の回答 (3)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

この問題は古くから有りますが、色々なめんでし新住所で登録した方が簡単で安く付くのですよね。特に税金。登記手数料の大半が税金で占められている手続きだから。  住民票等を移動しても、児童はその居住している地区の学校に行くことが出来ます。学校の方に話をすると解決するのでは。 戸籍や住民票が何処にも存在しなくても、そこに就学の意志を持った児童が存在すれば、原則通えるのが学校ですから。

noname#31521
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご近所のお子様で、県内に住民票がなく通学している子がいます。 (親御さんのお話によると夜逃げだそうです。) 年度末には、必ず毎年市役所の許可を取って通学しています。 学校の件は、今は厳しいらしいのか学校長の許可と役所の許可をとって越境入学という形で役所に申請をするそうです。 あと残り1週間なので、そこまでして・・・と思いがあり 住民票を移動しないで登記をする方法を模索していた次第です。 ありとうございました。

  • RRRK
  • ベストアンサー率25% (19/76)
回答No.2

またまた失礼します。 登録免許税については前回の回答のとおりです。 もう一つは不動産取得税のことですかね? こちらについても、中古住宅を購入した場合は、 市町村長の「住宅用家屋証明書」又は新住民票が必要ですが、 住宅用家屋証明書があれば問題ないと思います。 また、申告は不動産を取得した日から60日以内なので、 現住所で登記、住民票を異動、住所変更登記を行った後で、 新しい住民票を用意しても間に合うと思います。 (参考URLを見て下さい)

参考URL:
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_zeimu/taxtype/hudousan.html
noname#31521
質問者

補足

RRRKさま 度々のご回答ありがとうございます。 頭の中の整理させていただきます。 1.未入居の申立書を作成し、融資実行日終了後に現住所で登記してもらう。 2.4月の転居後、住民票を移動させ私が法務局へ新住所の登記変更に走る。 3.新住所の登記簿を取り、融資先へ送付する。 4.新住所での登記簿を取り、印鑑・不動産取得税納税通知書・土地・住宅の売買契約書(住宅引渡証書)・新住民票を持って、県税事務所に60日以内に走る。 (不動産取得納税通知書は市役所でもらうのでしょうか?) 以上の手順を踏めば、いいのでしょうか? 間違っている部分がありましたら、お手数ですがご訂正いただけるとありがたいです。 (訳の分からないことばかりで、乱文になり申し訳ありません。)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>学校の関係で住民票を新居に移動せず 新居に居住しないということでしょうか。 であれば住宅ローン減税は受けられませんね。 新居に居住するのに新居に住民票を置かないのは違法行為です(5万円以下の過料)からおやめ下さい。 学校については区域外通学の申請が出来ます。 ただその後のご質問を見ると住民票を異動するとあるのでなんだかよくわからなくなります。 >○○税とか、△△税の軽減って そんなスゴイものなのですか? 話が全然見えないのですけど、、、、、 仮に、 ・現住所で登記 ・新築に転居したら住民票異動 ・登記の住所を自分で変更 という流れなのであればまっとうな手続きなので税の軽減が受けられないとかいう話はありえません。 それは単に司法書士の間違いでしょう。(司法書士は税理士ではないので税金には疎い)

noname#31521
質問者

補足

新居には4月に入居いたします。(4月に住民票を移動) が、その前に融資実行及び登記となるので「先に住民票を移動してください。」と・・・ 現在、まだ学校があるので無理と説明し、未入居の申立書をお渡しすると司法書士さんにお願いしたら 1つの何とか税は軽減出来るが、もう1つの何とか税は軽減出来ない。それでもいいか?といわれました。 私の説明の仕方が悪く、申し訳ありません。

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