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解約返戻金による税金の変動

自分でも調べてみましたが見つかりませんので、 どなたか、ご存知の方、教えて下さい。 この度、生命保険会社の年金を解約して192万、 戻ってくることになりました。 今、59歳で、働いておりませんが、この192万が 収入になって、市民税や県民税が増えてしまうのでしょうか? それから、私に192万支払ったというのが損保会社から 市役所とかに届けられる、と友人から聞きましたが、 それは本当でしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

今回の場合、解約ですので 他に一時所得がないとすると 一時所得は  192万円-(既払保険料)-(特別控除50万円)となります。  課税の対象となるのはこの金額を2分の1にしたものです。  既払保険料が分かりませんのでこれ以上詳しいことは、言えませんが一時所得と課税の対象となる金額にご注意下さい。  銀行などと同じで保険会社より支払調書が出されます。 市役所に届けられるわけではなく、働かれていないとの事ですので居住の管轄税務署に集められます。 (所得税額は、自治体に通知されると思いますが)  特別控除の50万を越えるかどうかがポイントであると思います。

chia3
質問者

お礼

よくわかりました。どうもありがとうございました。助かりました。既払保険料は164万ほどなので、50万を引くとマイナスになります。ありがとうございました。

  • 4G52GS
  • ベストアンサー率71% (1969/2770)
回答No.2

こちらでいいのではないでしょうか? http://www.taxanser.nta.go.jp/1755.htm 保険料を支払っていたとき、保険料分の一部は、所得から控除されていましたので、あらためてそれが所得となって帰ってくるわけですから、課税は仕方ないでしょう。 ただ、色々と優遇されているところもあるようで、実際には税金は発生しないかも。 税務署で相談するのが一番です。 受け取ったのが12月より前なら大至急。(3月15日まで) 今年に入ってからなら、来年の申告になります。 市民税などは、所得税などと連動するはずですので、税務署での結果次第でしょう。

chia3
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。助かりました。

  • zak33697
  • ベストアンサー率27% (275/1016)
回答No.1

解約すると保険会社から普通下記を記した明細が送付されます。 収入金額(解約金額) Xxxxxx  必要経費(それまでの支払った保険料) Yyyyy X-Yがマイナスなら所得はないので課税対象になりませんが プラスなら課税されるのでまず国税庁へ申告の必要があります。 (なお、この計算は他の一時所得とも合算して計算すべきです。) 国税庁に申告されれば地方税額は決まります。 直接保険会社から保険解約について、国税庁、地方自治体へその内容が通告される例はあいにく知りません。仮にそのようなことがあって税額が通知され不服があれば意義申し立てることができます。 しかし、申告の必要があるにもかかわらず申告しなければどうなるでしょう。その判断はお任せします。

chia3
質問者

お礼

とても参考になるご意見、ありがとうございました。よくわかりました。ありがとうございました。

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