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税金申告:留学中CPT中に獲得した金銭の扱い

留学中の金銭授受から発生する税金申告問題に関して教えてください。 私は、今、アメリカで留学をしています。去年の秋学期に、インターンを経験し(CPT許可を取って)、お礼として500ドルのギフトカードを貰いました。12月にそれが終了した後に、受領しました。収入が違法にならないかを考えて、大学の外国人学生課に問い合わせをしたんですけれど、CPT資格を貰っていれば別に問題ないとの事だったので、受け取りました。CPTを通じたインターンで、お給料を貰う人もいるそうなので、別に問題ないと言われましたし。更に言えば、私の前任者だったインターンの韓国人女性学生もほぼ同額のギフトカードを貰ったそうです。 今年になり、気がついたのですが、これって、アメリカ合衆国内での収入になるのでしょうか?その場合、税金が徴収されるのでしょうか?500ドルとかなり小額ではあるのですが、申告をしないとあとで、とんでもない事になりそうなので、4月の15日までに申告をしなくてはと思いますが、、。 話をまとめます。 私の現在の状況は以下のとおりです  1)日本国籍を持ち、F-1ビザを持つ学生  2)F-1ビザでCPT(インターン許可)を貰い、無給で3ヶ月インター    ンとして、アメリカの非営利団体働いていた。  3)インターンが終了したあとにお礼として500ドルのギフトカ    ードを貰った  4)これ以外全く収入もなければ仕事もアメリカでしていない      私の質問は  A)500ドルのギフトカードは収入にカウントされるのか  B)収入とされた場合は、税金申告を何時までにどうすればいいのか  C)こういうのを相談する専門家は誰?学校のアドヴァイザー?それ   とも専門の税理士を雇うべきか? 恐縮ですが、どなたかヒントをください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

CPAを雇う必要は全くありません。 アメリカでは、源泉徴収以外、受け取ったお金は原則的には全て課税の対象になります。ギフトカードはわかりません。 お近くに H&R Block はありませんか? http://www.hrblock.com/index.html http://www.hrblock.com/universal/office_locator.html H&R Block は「CPAを雇うほどでもないが、税金に関してよくわかんないな~」というときに非常に助けになります。日本で言うところの青色申告会と同じサービスを格安でやってくれます。アメリカにもカナダにも、いたるところにあります。そこから直接申告してくれますので、H&R Block へ行けば全て済みます。 個人事業の場合でも$250~$300位でやってくれます。学生なら書類が簡単なのでもっと安いと思います。普通はアポ無しで受け付けてくれます。持って行く書類がわからなければ電話で教えてくれます。お試しあれ。今の悩みがパーッと無くなると思います。 私はアメリカで事業を持っていましたので何年もの間、毎年H&R Block の世話になっていました。

EricMori
質問者

お礼

いい事業を教えてくれてありがとうございました。外国人学生課の返事を待ってそれでも解決しないようならば、ここに頼ってみます。

その他の回答 (2)

  • kununo
  • ベストアンサー率28% (15/52)
回答No.3

その程度の収入であれば申告の必要はありません。(singleの場合申告の必要がある収入は8450ドル以上だったと思います。) あとすでにお聞きになったようにCPTはPTの一種で働ける資格なので収入を得ても何の問題もありません。

EricMori
質問者

補足

そうなんですね。まあ、この500ドル以外、今まで数年アメリカに居るのですが、全く金銭を受け取った事がないので、ちょっと心配になっていました。確かに、この500ドルのような小額が課税対象になったりするとは思えませんし。1年間に500ドルでCPTという許可を取っているわけですからね。ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

アメリカで課税されるかどうかをそちらで確認してください それ以外の収入がなければ日本では申告不要です 給与やそれと同等(仕事の謝礼など)の収入の総額が1030999円以下なら日本では申告は不要です 日本で課税される場合に外国で所得税を納めておれば日本で控除される場合があります

EricMori
質問者

お礼

なるほど。日本での税金、収入のことは全く考えていませんでした。はー。なるほど。そっちの方でも考えないと、、。

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