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出産育児一時金
出産育児一時金を請求する場合。 私は前職を退社後主人の扶養に入りました。 退社後6ヶ月以内に出産予定です。 出産育児一時金を請求する場合は、どちらに請求したほうがもらえる金額が高いのでしょうか? それを調べるにはどこに問い合わせたらいいのでしょうか? また、私の以前の健康保険に申請する場合は、社会保険事務所で 申請用紙をもらえばいいのですか?
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- smilecross
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回答No.2
私は、国民健康保険から主人の扶養に入りました。 主人の扶養に入って出産までの期間が6ヶ月未満だったため、請求は主人の会社へしましたが、国民健康保険の加入者番号などの記載が必要でした。 namizou_3もすでにご主人の扶養に入ってらっしゃるという事ですから、ご主人の会社に申請すればOKですよ。
- muneyan222
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回答No.1
健康保険法で定められている金額は1児35万円(平成18年10月改正)です。 どちらに請求されても、同じ金額です。 保険証の保険者に記載されている「○○健康保険組合」か「○○社会保険事務所」か確認の上、保険者に問い合わせしてください。 また、以前勤めていた会社やご主人の会社の健康保険の担当者の方が 「出産一時金・育児一時金」の用紙を持っている場合もあります。 あと、保険者により「付加金」の制度がある場合もあります。 「付加金」についても、保険者に問い合わせください。 「付加金」がある場合は、ある方に請求してくださいね。