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借家でも、立ち退き料は請求できるのですか?

noname#154219の回答

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noname#154219
noname#154219
回答No.2

まず、確認させて頂きたいことはminariさんと家主さんとの権利関係です。単なる借家契約なのか借地契約なのかによって天地の違いがあります。ここでいう借地契約とは土地に対する借地権という権利が発生するもので土地の対価(売買される時の相場)に対して10分の5~10分の7ぐらいの評価があり、立派に売買できる権利なのです。契約書の内容を確認されるのが良いでしょう。ケースバイケースですが30年位以前の契約では当初、単なる賃貸契約がここでいう、借地権化しているケースがあります。微妙なところは法の判断となりますので専門家のご相談されるとよいかと存じます.  通常の借家権であっても立退きには正当事由が必要です。以下手続きを示しますと (1)通常の更新手続き(3年毎の更新料授受)をしない。 (2)最低期間として6ヶ月以上前に立退き要求をする。 (3)以上の後に賃借人との立退き交渉がスタート。 という流れが家主として法律上必要な手続きです。  ポイントはお互いが立退き料などの諸条件において合意していることが必要であることです.立退き料の額は一つの目処ですが家賃の6から10ヶ月分くらいでしょうか。

minari
質問者

お礼

お返事有り難うございます。 私が幼い頃から住んでおり、契約については両親しかわからないのですが、今、年老いた両親では多分難しくて貸主の言いなりになってしまうかなと思い心配で。アドバイスとおり、まずは契約をどのような形でしたいるのかはっきりさせて、貸主 が正式に立ち退きの話しをしてくるのを待ちます。専門の方に相談もしてみるつもりですが、またこのページにてアドバイスを求めるかもしれません。その時はどうぞ宜しくお願い致します。

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