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作詞の保護か作曲の保護か

森進一の詞の改変により作詞者の川内氏が歌わせないとしましたが、 森進一が歌わないことによって作曲者の印税が大きく減ることになります。 ということはこの川内氏の行為によって猪俣公章氏の印税収入が 阻害されたとも解することができます。 猪俣氏は故人ですがもし生きていたら営業妨害ではないでしょうか? この考え方についてどう思われますか?

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回答No.1

著作権者には同一性保持権というものがあり、意図しない改変や切除などの変更の一切を禁止することが出来ます。 なので、「歌わせない」という権利ももちろんあるのです。(著作権者が認めなければ商用として以外でも利用できません)そして、筋も通っているということになります。 作曲と作詞を別々の著作権者が権利を持っている場合、片方が「ダメ」と言えば片方は諦めるしかありません。 それら両方をもって、ひとつの作品である場合、これは避けられないことで、キャンディキャンディなどの訴訟問題が、代表的なものではないでしょうか?クリエイターはもちろん、これらを重々承知の上で、誰かと組んでいるはずです。 営業妨害と思うなら、キャンディキャンディみたいに訴訟に持ち込んで、揉めればいいだけのことです。 だから、写真を撮る場合、被写体にもカメラマンにも権利があり、両方が良しとしなければ飾られたりできません。片方がダメといえば、諦めるか揉めるかしかありません。

jony798
質問者

補足

変えなければ良いのでしょうか? 「変えられたのが気に入らない」のか「今後も変えられる可能性がある」のかは 分かりませんが、「今後も歌わせない」や「他の曲も歌わせない」発言も出ています。 森進一サイドは「今件はミスであり今後は変えない」と言っていますが、 川内氏が「今後も歌わせない」とするのは作曲者に対する営業妨害のような気がします。

その他の回答 (1)

  • iicha
  • ベストアンサー率27% (12/44)
回答No.2

1の方の補充意見として申し上げます。 作曲家の権利が侵害されるということなのですが、従来どおりオリジナルバージョン(セリフが無い)ものは歌えるので、 それほど権利を侵害されるということはないのでしょうか?

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/release/07/03_2.html

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