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HPの版権は製作会社にあるのでしょうか?
なんの契約もせずに、制作会社にHPを依頼した場合。 HPの版権は、製作会社にあるのでしょうか? それとも依頼した側にあるのでしょうか? もし仮に、制作会社にある場合、 版権がなければ出版できないわけですが、うちの会社は自社のHPとしてサイトを開設しています。これは問題ないのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
> なんの契約もせずに、制作会社にHPを依頼した場合。 言葉のあやだと思いますが、そんなことはありえません。 HPの製作を依頼するという契約をしています。 その契約の中に著作権についての取り決めがなかったとしても HPを開設する、HPを閲覧させる 目的で製作を依頼しているので すから、当然にそのHPの利用が前提の契約となります。 従って、貴社が貴社のHPとして使用する分には問題となりません。 そのHPの仕組み、内容を別の目的で使用する、転売するとなると いろいろ問題が出てきますけどね。
- APTOM
- ベストアンサー率9% (2/21)
契約内容によります。それだけです。 外注したもの、たとえばサイトのデザインをあなたのものとして出版しそれで利益を得ようとする場合、そのサイトのデザインを担当したデザイナーは自分のものを売られる訳ですから不利益を被りますよね? その契約をはっきりしていなかったのなら、その制作会社に了解をとりつけてください。
お礼
回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。 HPの画像部分を翻訳することに対して、制作会社と意見が食い違っています。 制作会社から、版権を主張されているのですが、 制作会社が作成した当社のHPには Copyright(c) 当社 とあるので制作会社の意図がわからないのです。
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
○なんの契約もせずに、制作会社にHPを依頼した場合。HPの版権は、製作会社にあるのでしょうか? そのとおりです。著作権というものは実際に著作物を製作した人又は法人に帰属しますので、なにも合意がなければ制作会社に権利があります。(版権というのは一般的には書籍などの出版権を指すので、HPについて版権という言い方はあまり正しくないです) ○もし仮に、制作会社にある場合、版権がなければ出版できないわけですが、うちの会社は自社のHPとしてサイトを開設しています。これは問題ないのでしょうか。 当事者の合理的な意思としては、著作権を依頼した側に譲渡するか、あるいは少なくとも依頼者側がHPとして使用をすることについての許諾(ライセンス)を与えていると考えられますので、問題はありません。 ただ、後々の問題を回避するために、権利の帰属を明確にした覚書程度は交わしていたほうがよいと思われます。
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回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。 HPの画像部分を翻訳することに対して、制作会社と意見が食い違っています。 制作会社から、版権を主張されているのですが、 制作会社が作成した当社のHPには Copyright(c) 当社 とあるので制作会社の意図がわからないのです。
お礼
回答ありがとうございました。 返事が遅くなり申し訳ありません。 難しい問題ですのでこれから勉強していきたいと思います。