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保証人

noname#65504の回答

noname#65504
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回答No.4

先の回答にあるように原則として定期借家契約の場合は更新ができません。 通常の期間付きの賃貸契約の場合、一度保証人になると大家が変更を認めない限り、借地借家法などの影響により賃貸契約の更新と一緒に保証人契約も強制的に自動更新されてしまいます。裁判でもしなければ保証人を勝手におりることはできません(ちなみに保証人契約自体は保証人と大家さんの間の契約ですので、保証人契約を解除するには契約相手(大家)の同意が必要です)。 保証人を代えるのでしたら、代わる人を探してきて大家に許可をもらう必要がありますので、変更可能かどうかは大家さん次第です。 大家さんが変更を認めない場合は、保証人の意志にかかわらず、そのまま変更なしで保証人契約は継続すると思われます。

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