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硬貨を酸に溶かすと罪?
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貨幣損傷等取締法 1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 3 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
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