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被害者の自賠責を使う??

2006年8月に家族(主人・私・子供)で乗っていた車に一停無視の車に突っ込まれました。奇跡的に入院せずすみました。過失割合は15(主人)対85(相手)です。相手は任意保険にも入っています。こちらの通院期間は1年4ヶ月で、まだ手のしびれなど治っていません。 そろそろ示談の話になってきていて、相手の保険会社の人から主人に電話があり、私の補償を主人の自賠責で・・・みたいな事を言って自賠責の同意書・回答書が送られてきました。 同意書には確かに被害者名は私になってます。 【乙(主人)の支払うべき賠償責任額を、甲(相手)においてしはらわれましたから、甲が当方の自賠責保険(共済)を使用し、賠償責任額の当方負担分を回収される事に同意いたします。】 とありますが、これはどういうことなのでしょうか? またこの同意書を出すと自賠責の範囲で終わってしまうという事なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

あなたは、相手自賠責とご主人加入の自賠責両方に請求可能です。 両方の自賠責で限度額は240万になります。 任意保険では、根っこから過失相殺されます。 相手からの賠償は85%であり、ご主人は15%賠償をあなたにすることになります。 過失相殺の関係で、できるだけ自賠責での補償を受けられるほうがあなたにとっては有利です。 自賠責では過失相殺されません。 あなたにとっては、自賠責の範囲内で終わる方が結果的に補償額が良くなるように思います。 >【乙(主人)の支払うべき賠償責任額を、甲(相手)においてしはらわれましたから、甲が当方の自賠責保険(共済)を使用し、賠償責任額の当方負担分を回収される事に同意いたします。】 相手加入任意保険(共済?)がご主人過失分を含めて、一括払い対応され立て替え払いしたので、自賠責に立て替え分を回収をするための同意書だと思います。

eluko
質問者

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いつも詳しくありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.2

内容的にはご主人の過失分をすでに相手が負担しているので、ご主人の自賠責から相手に払ってもらうという意味でしょう。 が、内容や金額が不明で、示談も進んでいないようですし、捺印は避けた方が良いでしょう。 ご主人の保険会社に相談する等して確認した方が良いです。 また、相手の保険会社に直接来てもらい説明を受けるのも良いでしょう。 いずれにしろ、納得行かないものに捺印する必要はないです。

eluko
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

自賠責は双方の責任の割合によって各保険会社が補填します 負担割合を決めるのは損保です その「同意書」を損保に見せて確認してから署名捺印をしたほうがいいと思います 損保はグーグルなどで検索するか電話帳で調べれば分かります 損保:日本損害保険協会(SONPO) 損保の名前がついた保険会社がありますが違うのでご注意ください

eluko
質問者

お礼

ありがとうございました。

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