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母の遺した貯金

昨年母が急に亡くなりました。 父と母は20年前に離婚し、私と妹は母に育てられました。その間父は養育費を欠かさず払ってくれました。そして父と母は3年前にモトサヤで再婚しています。娘としてはとてもうれしいことでした。 母が私達を朝から深夜まで働いて育ててくれ、遺してくれたお金など、1400万ありました。そのお金があるのは、私は母から聞いていました。 でも母は父にはその半分の額しか知らせていませんでした。 父はギャンブルもしないし、大きくお金を使う人ではありませんが、人に貸してしたり、おごってしまいます。再婚時の父の貯金はゼロでした。 母は生前に遺言の様な手紙を残していて、その手紙は長女の私宛でお金は私が管理するように、父には、2-300万あれば十分だから、私と妹で分けなさいとのことでした。その父へのお金も私が管理するように言っていました。 私達は父はお金に執着があるように思っていませんでした。わからないものですね。父は半額の700万を要求してきました。残りの半額を私と妹ということです。 妹は結婚し、子供が生まれたばかりです。私も年内には結婚の予定があります。これからお金も必要です。 父は定年して、パートの仕事と厚生年金と国民年金の収入があります。父は悪い人ではないのですが、大金をもったことがないのと、きっと誰かの入れ知恵で、もらえるものはもらわないとと思っているのでしょう。 父にこれから先になにかあれば、私と妹が当然面倒をみるつもりです。法的に争うとかはありえません。 今週末父の還暦祝いの旅行に父と妹と行くので、その話をすることになると思います。もし、これ以上、父がお金を要求してきたら、孫を武器に「縁を切るよ、孫にもあえないよー」と脅かそうかと思ってます。 母が見ていたら、悲しむし、父を叱ると思います。みなさんの意見を聞かせてください。

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  • momi2
  • ベストアンサー率50% (38/76)
回答No.2

>母は父にはその半分の額しか知らせていませんでした。 >父は半額の700万を要求してきました。 どこかから知れてしまったんですね…。 養育費を払い続けていてくれたのでしたら700万円は 父上の元でもいいのかなと思いました。 でないと、母上が稼がれたお金だとしても 養育費を払い続けていた父上が何だか可愛そうで…。 >2-300万あれば十分だから~父へのお金も私が管理するように 父上が使い込んでしまって、父上がもしもの時にお金がないという 事態を避けるために、母上はその金額を管理して…とおっしゃられ たのではないかと思います。 前述の父上分の金額を700にするかはともかく、父上名義で通帳を作 って父上の預金から50%程または最低300万円の金額をそこに入金し 通帳は依頼主様へ印鑑は妹さんがもっておくといいかもしれません。 もちろん、それが何の為のお金かはハッキリと全員が確認してです。 こういう時に、父上に何か夢があれば…綺麗にまとまるのですが…。 法律や遺産相続には詳しくないのですが、私ならどうするかを考え てみました。ご参考まで。

rumpy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実は私宛の手紙を、母が都内の病院に入院中、意識がなくなったときに、実家からくる父に手紙の場所を教えて持ってきてもらいました。 そのとき、表に「○○(私の名前)が読むこと」と書いてあったにもかかわらず、父は勝手に開封して読んでしまいました。そこに貯金の詳細も書いてありました。 父名義の口座を作って私と妹で管理するのはいいですね。 父はきっと、お金があれば、孫になにか買ったりとか、いいかっこができると思っていると思います。 ケンカにならないように話し合ってみます。

その他の回答 (4)

  • Ayumi777
  • ベストアンサー率19% (104/529)
回答No.5

お金の問題では、たとえ親子の間であっても、 情にほだされたり、安易な解決をしたりないことです。 血縁であるがゆえに、のちのちまでこじれる事になります。 その手紙を持って、弁護士さんに相談に行きましょう。 遺言書としての要件を満たしていれば、 あなたがたには、家庭裁判所での検認手続きをする義務があります。 遺言書を捨ててしまったりするのも、犯罪なのです。 その上での、『話し合い』の出番です。 分け方が決まったら、きちんと書類を作成し、ひとりひとりが保管する書類に全員で署名・捺印して権利を確定させましょう。 これは「お仕事」です。 そのうえで、家族が仲良くしたいかしたくないかは別の問題です。 くれぐれも頭をよく冷やして、冷静に事にあたってください。

  • btob
  • ベストアンサー率22% (147/663)
回答No.4

意見ではなくて、法律に従って考えましょう。 1400万円なので、相続税は掛かりません。税務署への手続きは不要です。 お母様の手紙が、遺言の形を満たしていたかが問題でしょう。 手紙をすべてお母様が自筆で書き、押印している必要があります。印鑑は認めでも実印でもかまいません。封をしているしていないは関係ありません。 この条件を満たしていても、家庭裁判所に届け出て検認手続きをしてもらわないといけません。 遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり、検認しないで遺言を執行する、または家庭裁判所以外で開封(封がしてあった遺言)すると5万円以下の過料を処せられます。 お母様の手紙が遺言書の形式を満たしていた場合のはなしをします。 お父様は勝手に封を開けたので罰金を取られます。 検認の手続きをしないで遺言書どおりに分けようとするとあなた方も罰金をとられます。 分割のやり方が気に入らなければ、お母様がなくなってから1年以内に家庭裁判所に申し立てをでき、法定相続分をもらえるように主張できます。配偶者は2分の1、あなた方は4分の1です。 遺言書の形式を満たしていなければ、話し合いによる分割になります。 どう分けようが3人の自由です。 まとまらなければ、家庭裁判所に調停または審判の申し立てとなります。 保険金の受取人がもともとお父様であるならば、相続の対象になりません。あなた方は受け取る権利がありません。お父様が全額もらうのは不正ではありません。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.3

遺言残さなかったお母さんの判断ってことになりそうです。贈与税かかる心配したのかもしれませんが、生前ならあなたと妹さんにあげることもできました。脱税はお勧めできないが毎年贈与していけば一定額までは税金かからない。貯金なら娘2人それぞれの名義でもはんこ管理するお母さんの気分で取り戻せたから自分名義の必要もなかった。 遺産は相続人の共有だから(借金はないとして)その他の財産、家など含めて3人のもので、勝手に処分できません。 話がつかなければ調停や裁判でそれには専門家雇う必要できるでしょう (父側にその報酬目当ての人物いても不思議じゃない) 遺言があったところで遺留分はあるから1400万円の1/2の700万円の1/2は父のものです。あなた方姉妹が裁判で争って負けても(確実に負けます)700万円払えばいいだけです。 まず300万円くらい現金用意してはんこ持ってくるよう言って、父と妹さんと3人で話しましょう。ぽんと机に出せば量(50万円*6とか)に驚いてまずこれだけあればいいやと思うかもしれません(^^) 遺産分割に同意させるわけです。(知恵あるとしぶる可能性はある) 200万円は何に使ってもあきらめて「これはお小遣いね」「後で面倒見るときの費用」とねだればあなたと妹に50万円返ってくるかもしれません。

rumpy
質問者

お礼

母は近い将来、私と飲食店を開きたいと夢見ていました。そのための貯金でした。 裁判などで争うのは、母も家族のだれも望まないと思います。 すでに、父は母の保険金を受け取っています。200万位にはなります。 私達に渡すつもりはないようです。 妹と知恵を出し合って、父を納得させられるようがんばります。 ご回答ありがとうございました!

  • taro123
  • ベストアンサー率14% (70/492)
回答No.1

こんにちわ。 お母様の残されたお手紙が遺言の代わりになるのでそれを優先されて良い です。

rumpy
質問者

お礼

ありがとうございます。 母の気持ちを優先したいと思います。

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