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同じような経験のある方いらっしゃいますか?

紛失したPHSを拾ってくれた人へのお礼金として、5000円を支払いました。自分自身で納得しているので良いのですが、法的なお礼金の目安としてはどの程度が妥当な金額でしょうか。教えていただけると幸いです。 友人にその話をしたところ「PHSなんて、0円の場合もあるし、確か、法律ではそのものの金額的価値の1割ほど払えばいいんじゃない、そのPHSは、5万円の価値があるとは、思えないけどね?」といってます。それもおかしいな~と思い、ご質問いたしました。 同じようなご経験のある方、いらっしゃったら、教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

それは拾得した人の考え方次第なので、いろいろと価値観が違うと思います。拾ってくれた人も、あなたがきちんと受け取ったということが確認できただけで嬉しかったと思いますよ。 あなたにしても、たとえ新規契約が0円でも、手続きする手間、メモリー入力の手間などを考えたら5000円は安いと思ったからこそ、その金額をお支払いになったのでしょう? あなたが納得できるのでしたら、それでいいじゃないですか。きっとあなたは、何か拾ったとしても、きちんと届け、逆にお礼は期待しないのではないか? と思いますが。

noname#2479
質問者

お礼

kensakuさんへ。早々のお返事、本当にどうもありがとうございます。私自身は納得していますし、メモリー入力の手間などは、おっしゃるとおりとても大変な手間がかかると思いまして、非常にありがたかったわけです。また、私が拾って、逆に届けた場合は、まったくお礼は期待しないと思います。kensakuさん同様、偽善ではなく、自然にそんな感じになると思います。 ただ問題は、紛失したのは家内のPHSだったのですが、本人が支払った金額を私から聞いて、嬉しい顔から、一転して急に悲しい顔をしてしまいまして…。私も、現在、病気休養中ということもあり…。スミマセン。最後は個人的な話になってしまいました。m(__)m

その他の回答 (2)

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.3

法律上の解釈は勿論ありますが、必ずしも原則論では捉えられないことって あります。拾った人がお礼を辞退なさることも多いです。 感謝の言葉で十分ということで。 先ず、この場合貴方が法律を介入させるか、しないかの問題があります。 お礼というのは自分の気持ちを表すものですから。 たかがPHSと言っても大切なデーターなどが入っていれば、落とした側に よって価値が全く変ってくるはずです。 この場合は本体よりもデーターがお金じゃ買えないということがありますので、 お礼はその辺りも考えて支払うのが一般的です。 貴方の場合は本体の他に特に価値がないといったようなので、5、000円 を出し過ぎたと思われてるのだと思います。 当方でも貴重なデーターとかの付加価値がなければ2、000円にお礼の手紙を つけるといったくらいになります。

noname#2479
質問者

お礼

laingさんへ ご返答、どうもありがとうございます。m(__)m >お礼というのは自分の気持ちを表すものですから。 laingさんのおっしゃるとおりだと思います。拾ってくださった方が届けてくれたタイミングも、気がついて、焦りはじめた矢先のことで、とにかくありがたく思い、現金だけでは失礼だとは感じつつ、自分の気持ちを金額にあらわしました。ただ、その後、その金額を聞いた家内の悲しい顔(私が、現在、病気休養中ということもありまして…)を見たり、友人に指摘されたりして、いささかめげておりました。そこでいろいろな方のご意見をうかがって、自分の心を安心させたいと思っていたのですが、お陰様にて、常識的な部分もわかり、良い勉強(教訓)になりました。 ちょうど、大雨の降る前で、今でも、本当に見つけてくれて良かったと拾ってくださった方には感謝しています。

回答No.2

1.遺失物法4条では、お礼は5~20%で、実際は1割が多いようです。 2.携帯電話は、5,000円なら充分です。  私なら2,000円くらいですね。

noname#2479
質問者

お礼

maisonfloraさんへ 「遺失物法4条」の内容まで教えていただき、どうもありがとうございます。確認して今後の参考にしていきたいと思います。私も、友人に指摘され、常識的なところが知りたいと思っていたところでしたので、法的な根拠を教えていただけてありがたい限りですm(__)m 勉強してみまーす。

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