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確定申告の色々・・・(複雑です)

ややこしい状況になってしまいパニクっております。 ●H16年 支払金額  5,000,000 所得控除後 3,400,000 所得控除  1,700,000 源泉徴収   130,000 年調定率控除  32,480 ●H17年 支払金額  6,000,000 所得控除後 4,300,000 所得控除  1,800,000 源泉徴収   200,000 年調定率控除  48,940 ●H18年 支払金額  6,000,000 所得控除後 4,200,000 所得控除  1,800,000 源泉徴収   200,000 年調定率控除  22,950 数字は大まかに書いています。 1.この状況でH16年12月の明細では所得税が約-70,000になっていましたが、H17年12月は-8,000でした。なぜこんなにも違いがあるのでしょうか? 2.昨年末主人が生保の控除手続きをし忘れたとの事なのですが、H18年分の年末控除がまだ何もできていないと考えて良いのでしょうか?(『生命保険料の控除額』の欄は空欄になっています) 3.H16年に出産し、H18年に新築マンションを購入しました。 ●H16~H18年分の医療費(補てん分除く) 約400,000 ●住宅購入借入額の残高   約27,000,000 今年医療費と住宅ローン控除を受けようと思い国税庁の自動計算表で試算してみました。 まず住宅ローン控除のみ計算すると、源泉徴収額が上限なのでしょうか?還付額は源泉徴収と同じ206,500とでました。 次に医療費を計算すると大体50,000ほど戻ってくる結果がでたのですが、 住宅ローンと医療費を同時に計算すると還付額合計は206,500と出ました(源泉徴収と同じ)。 住宅ローンのみで源泉徴収分を超えているため、医療費は申告しても戻ってこないということなのでしょうか?両方が還付される申告方法はあるのでしょうか。 ちなみに私は専業主婦で主人のみ働いております。 ややこしくてどのような順序で申告すれば良いのかわかりません。 税金にお詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

1.給料の源泉徴収税額は扶養親族の数に応じて金額が決まっています。H16年中に出産されたということは扶養親族が増えたことになり、それ以前の分が還付されたのではないでしょうか。 2.生命保険料控除の欄が空欄なので、この控除はされていません。 3.医療費控除にしても住宅借入金控除にしても、源泉徴収された税額以上の還付はありません。今回の申告については、生命保険控除・医療費控除・住宅借入金控除の申告をすればよいと思います。

hinasato
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

1. まず、平成18年は定率減税のしくみが少し変わったので、税額が少し高くなったようです。 また、12月の明細での所得税で、マイナス何円か比較なさっていますが、これはおそらく、年末調整で還付された金額と思われます。この金額は、11月までに源泉徴収(前払い)されていた合計金額と、年収や控除額が決定した状態で計算された税額との、差額分なんです。 この差額が少なければ、少ししか還付されませんし、源泉徴収されていた金額が多かった場合は、思いのほか多く還付されることがあります。 質問者さんの場合、平成16年にお子さんが生まれたそうですね。 少なくともお子さんが生まれる前は「扶養控除の対象になる家族がいない」という前提で源泉徴収されていて、年末調整では「扶養控除の対象になる家族がいる」という前提で税金を計算したので、源泉徴収額が多かったんだと思います。扶養控除は、月割で計算するのではなく、対象となる人が「いるか」「いないか」だけで考えますので、何月に生まれても、対象となる家族がいれば、38万円の控除が使えますので。 平成17年分は、最初から「扶養控除の対象となる家族がいる」ことを前提に、源泉徴収されていたので、差額があまり出なかったのでしょう。 2. 定率減税の金額が書いてあるので、年末調整は終わっているようですが、ここに生命保険控除は反映されていないです。 年末調整が何もできていないのではなく、生保の控除のみ出来ていないのです。 3. はい、還付とは、「お金をくれる」制度ではなく、あくまでも「税負担を軽くする」だけのことです。 だから、支払った所得税額が上限です。 ただ、住宅ローン控除は、住民税の計算では控除されないので、住宅ローン控除だけで所得税が0円になる人でも、住民税の負担は発生します。 また、住民税の計算では、基礎控除・配偶者控除・扶養控除の金額が、所得税の計算の時よりも少ないです。 だから、住民税の税負担の軽減のために、医療費控除も一緒にやっておいた方が無難ですよ。確定申告をすれば、住民税の申告もすることになるので。

hinasato
質問者

お礼

回答ありがとうございました。よくわかりました。 補足の件はややこしいので新しく質問させていただくことにしました。

hinasato
質問者

補足

わかりやすい回答ありがとうございます。 もう一つお伺いしたいことがあるのですが、もしおわかりでしたら回答頂けると助かります。 H18年度の年末調整は済んでいるとのことですが、所得税等11月までの明細と全く同じです。調整する差額がないという理解で間違いないでしょうか?

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.2

同じような質問が多くありますので結論だけ申し上げます、還付金額は文字通り還付ですので本人が納税している税金を戻して貰うということです。したがって所得控除額や減税額がいくら大きくなっても徴収票の徴収税額(納付税額)までしか戻りません。

hinasato
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。

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