自動車税減額通知書兼過誤納金還付の内訳と計算方法

このQ&Aのポイント
  • 自動車税減額通知書兼過誤納金還付(充当)通知書の内訳と計算方法について詳しく説明します。
  • 昨年の平成18年2~3月にかけて、1500cc車(初代プリウス)を下取りして新車(現行プリウス)を購入しました。新車の車検証の登録は平成18年2月末で、実際の納車は平成18年3月末でした。
  • 本日、自動車税減額通知書兼過誤納金還付(充当)通知書が届き、「8,700円」の還付金の通知がありました。この還付金は、変更前税額から減額した額です。
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自動車税減額通知書兼過誤納金還付(充当)通知書の内訳は?

昨年の平成18年2~3月にかけて、それまで乗っていた1500cc車(初代プリウス)を下取りして 1500ccの新車(現行プリウス)を購入しました。※車は廃車ではなく下取りです。 新車の車検証の登録は平成18年2月末で、実際に納車された時期は平成18年3月末でした。 本日(平成19年2月3日)に「自動車税減額通知書兼過誤納金還付(充当)通知書」が届き、 「8,700円」の還付金の通知書が届きました。 そこには変更前税額が「34,500円」と今回減額した額「8,700円」と記載されてます。 お金が戻ってくるのはありがたいですが、この「8,700円」はどういった計算で求められた金額なのでしょうか? 【補足情報】 納期限:平成18年5月31日 納付年月日:平成18年7月3日←支払い期限に遅れた記憶があります 還付発生年月日:平成18年12月19日 以上、よろしくお願いします。

noname#25821
noname#25821

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaya_taku
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回答No.1

自動車税は次のように納付します http://www.pref.osaka.jp/zei/shoukai/jidousha/index.html 自動車を売却(下取りも)の時は次の計算で還付になります 34,500÷12=2,875 2,875×3=8,625(100円未満切上げ)8,700円還付 売却の翌月分からの3月までの月割り、したがって業者が手続を12月下取り(買受け)としてあなたの登録を抹消したのではないかと思います。 http://www.pref.osaka.jp/zei/qa/jidousha/a/index02.html

noname#25821
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 おかげさまで計算方法はよくわかりました。 ただ、平成18年3月末に下取りしてくれたと思ってましたが、 その後9ヶ月後の平成18年12月19日に下取りとは納得いきません。 どうして下取りが9ヶ月後も遅れるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • kaya_taku
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回答No.2

【補足情報】 納期限:平成18年5月31日 納付年月日:平成18年7月3日←支払い期限に遅れた記憶があります 還付発生年月日:平成18年12月19日←この部分で判断したのですが、この部分については府税事務所と業者に確認しないとわからないですね業者から抹消登録証明書は受け取ってませんか?

noname#25821
質問者

お礼

度々、回答ありがとうございます。 還付発生年月日からだと計算通りの金額ですね。 当方の県自動車税事務所に問い合わせするか、車を購入&下取りしてもらった トヨタのディーラーに問い合わせばわかりますか? 抹消登録証明書はおそらく受け取ってないと思います。

noname#25821
質問者

補足

他の関連質問(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2732294.html) との関係で補足しますが、 「自動車税減額通知書兼過誤納金還付(充当)通知書」は下取り車の還付金通知書です。 何故、私宛にこの通知書が届いたのか不明なのです。

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