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被扶養者 いつまで使えるのか
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〉いつまで今持っている健康保険証が使えるのかがわかりません。 「年間収入130万円以上が見込まれることになった時点」です。 たとえば、所定労働時間・日数を勤務したときの月収が10万8334円(130万円÷12ヶ月)だったら、就職時点で資格喪失です。 〉それと使えなくなった後、その健康保険証は身分証明書として使えるのでしょうか? そもそも健康保険証は身分証明書ではありません。 身分証明書を要求する方が、「身分証明書として認める」ということにしているだけです。 被扶養者でなくなったということは、健康保険に加入していないわけですから、その時点で返納することになります。
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