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大至急お願いします 個人情報保護法

民事訴訟の被告があるマンションに住んでいます。同居している 賃借人との共有財産を差押したいと考えています。  個人情報の開示をして手続きをしたいのですが、どうすれば業者に 開示をさすことが出来ますか? 又開示訴訟の場合は、法律の構成はどうなりますか?法令は何に基づくものなのか? 専門家の方よろしくお願いします。

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回答No.3

差押さえが目的なら、共有財産について細かい指定は全く不要です。具体的にどの動産を差し押さえるかは執行官の裁量できめることになっており、強制執行者でも決められないからです。 (差し押さえるべき動産の選択) 民事執行規則第百条 執行官は、差し押さえるべき動産の選択に当たつては、債権者の利益を害しない限り、債務者の利益を考慮しなければならない。 私も動産強制執行をやったことがありますが、せいぜい「家財 商品類 機械 貴金属 その他」の項目の中の該当項目をマルで囲むだけです。 あとは執行官が、めぼしいもので、差押さえ禁止(生活用家財、たとえば食卓、食器、食器棚、洗濯機、冷蔵庫など、は差押さえできない)でないものは、全部差し押さえてくれます。 ただし、動産執行は執行官はとても嫌がると聞いています。私が動産強制執行できたのは全て超高級イタリア製家具、高額美術品だったからです。 動産執行は難問で、とてもめんどうです。大きな本屋さんに行って強制執行の入門書を買って、良く勉強しないとカラ振りになるかもしれません。買い手まで自分で見つけてきてくださいと言われたのには驚きました。場合によっては倉庫も手配要だそうです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

公共の財産なら方法によっては開示させることは出来ますが、個人の財産を公開させる方法はありません。情報公開以前の問題です。

  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.1

民事訴訟に勝訴して判決を受けてからの話です。

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