区の国保で自費診療を受けた分を保険請求する方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 1ヶ月だけ区の国保に加入していた人が、保険証がまだできていない間に自費で病院を受診した場合、保険負担になる部分を返してもらえる可能性があります。
  • 区の国保をやめる際、診療を受けていたことを申告すれば、保険負担分を支給してもらえる場合があります。
  • ただし、病院で書類を作成してもらった場合、書類代がかかることがあります。この場合、書類代は国保に請求することはできません。
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自費診療を受けた分をあとで保険請求

1ヶ月だけ区の国保に加入していました。その月の始めに、保険証がまだできていなくて(土曜で役所がお休みのため)、病院を受診したら自費で支払ってくれと言われたので、自費で支払いました。翌々日には国民健康保険証を発行してもらいました(資格取得日は、この病院を受診した日になっていました)。 しかし、区の国保を1ヶ月間でやめることになりました。そのやめる手続きの時に、実は上記のとおり診療を受けていたので、保険負担になる部分を返してもらえないか聞いたら、病院側に書類を書いてもらってくださいと書類を渡されてその書類と自分が書く療養費支給申請書を提出したら、区の国保側から保険負担分を支給してもらえると聞きました。 ところが、病院で書類を書いてもらった書類代が結構かかって、結局、差し引きしたら、保険負担の分を自分がもらえると思っていたのが、その書類代に消えるではないか!と驚いたのです。書類代は国保に請求できるのでしょうか?教えて下さい。

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回答No.2

療養費支給申請書は無料で交付すべきものです。 書類代を請求したのは医療機関の誤りですから、医療機関から全額返金してもらってください。 健康保険法により下記のように決められています。 もし返さないなら、地方社会保険事務局(社会保険事務所とは別です)へ相談してみると言いましょう。 保険医療機関及び保険医療養担当規則 (昭和三十二年四月三十日厚生省令第15号) 第1章 保険医療機関の療養担当 (証明書等の交付) 第6条  保険医療機関は、患者から保険給付を受けるために必要な保険医療機関又は保険医の証明書、意見書等の交付を求められたときは、無償で交付しなければならない。 なお医療機関は、いったん自費で精算したものを、後から保険証を持ってきたからといって保険分を返金する義務はありません。 返金してくれるところは多いですが、返金するのは医療機関側の好意です。

claryclary
質問者

お礼

専門のご回答ありがとうございます。 病院側からの書類は、無償で交付すべきものなのですね。 もう一度、区国保と病院に問い合わせをしてみます。 保険医療機関及び保険医療養担当規則 (昭和三十二年四月三十日厚生省令第15号) ↑こちらは確かに現在も有効とされている規則で間違いないでしょうか? そうでしたら、私が受け取る病院の書類は無償とならなければおかしいですよね。そのように区国保と病院に問い合わせてみます。

その他の回答 (1)

回答No.1

保険証が出来た時点で病院にもって行けば返金してもらえたはずですよ… 書類代はもちろん実費ですから、請求できません。

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