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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトでの最低賃金 )

アルバイトでの最低賃金法違反についての疑問

このQ&Aのポイント
  • アルバイトで働く際に履歴書などの書類を提出せず、口約束的な契約が行われた場合、最低賃金法の適用について疑問が生じます。
  • 最低賃金法は、労働者の権利を保護するために設けられた法律であり、履歴書などの書類の提出が求められる場合があります。
  • もし履歴書が提出されていない場合、最低賃金法の適用がされない可能性があるため、注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>履歴書などを出さなくては最低賃金法は適用されないと友人に聞いたのですが、そのようなことはあるのでしょうか? 契約形態に強く依存するから、本件ややこしいてす。No1さんが「コレ、本当に雇用ですか?」と聞いているのも、このためです。雇用契約の対極にあるのが委任契約、請負契約です。 弁護士さんを頼むような場合が委任契約です。 民法第643条(委任)委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 細かくいうと、法律行為を事務に置き換えた「準委任契約(「委託契約」と呼ばれることが多いです)」がありますがここでは、議論がめんどうになるので委任に入れておきます。結論は同じです。 大工さんを頼むときのような場合が請負契約です。 民法第632条(請負)請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 では雇用契約はどうなっているでしょう。 第623条(雇用)雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 基本的には、最低賃金法が適用されるかどうかどうかは、本件契約が雇用契約かどうかにかかっています。雇用契約なら、最低賃金法が適用されることになるとういうわけです。 雇用契約であると証明する1つの方法がたとえば「履歴書などを事前に出すことを要求された」などです。 しかし本件では「雇用契約であることを積極的に証明するものが何もない」というのが、質問者さんの一番の心配事であり、質問のポイントでしょう。 ところが、上の法律知識を用いると「消去法」で本件、雇用契約であることが証明できます。 1.委任契約では有り得ないこと。 委任契約の典型は弁護士さんに仕事を頼むときです。会社の株主が社長や役員を雇うのは「委任契約」で「雇用契約」ではありません。ようするに委任する相手方に強い信頼を置いている場合にのみ成立する契約です。 本件、質問者さんが、学校の先生でしたら「委任契約」はありえます。 質問者さんは高校生、未成年者です。委任契約に相当するような、相手方に強い信頼を置いているとは言えません。 2.請負契約ではありえないこと 請負契約の特徴は「成果物」があることです。本件、成果物は無いですから、請負契約では有り得ないです。 3.混合契約でも有り得ないこと。 本件、委任契約でないこと、請負契約でないことがはっきり証明できますから、雇用契約との混合契約も有り得ないです。 そうすると本件においては「純然と雇用契約が成立しているものである」ということが証明できたことになります。 A,B,Cの3名の容疑者がいて「A,Bは犯人でない。よってCが犯人である」という論理は、極めて乱暴な消去法で許されません。しかし「A,B,Cの中に犯人が絶対居るということが明らか」である場合は例外的にCを犯人として良いことは明らかです。 「A,B,Cの中に犯人が絶対居る」ということに相当するのが「試験監督の仕事を頼んで、校長先生は質問者さんに金銭を支払ったという事実」です。もし校長先生が「試験監督の仕事を頼んでいない」か「1円も払っていない」どちらかの場合しか成立していないときには、逃げ道が出来ていました。 「この証明はおかしい。」と相手が言ったら「では本件契約は何契約とあなたは証明しますか?」と言い返せばよいでしょう。「試験監督の仕事を頼んで、校長先生は質問者さんに金銭を支払ったという事実」が致命的になって、容易に反論できなくなっていることがわかります。 >また、この件はズバリ最低賃金法違反でしょうか? よって、私は「ズバリ最低賃金法違反」と思います。しかも相手が高校生、未成年者ですから「極めて悪質、許しがたい違法行為」と私は思います。 質問者さんが、盗難事件に遭ったら交番に行くでしょう。しかし最低賃金法違反事件に遭ったら交番でなく、労働基準監督局に届出なければなりません。 インターネットや電話帳でしらべて電話しましょう。相談に乗ってくれて対策、不足賃金の取立てみたいなことまで、やってくれるかもしれません。(私はやったことがないので判りません) しかし、その前に、「法律に詳しい大先輩にこのバイトのこと、もらった金額のことを話したら、最低賃金法に違反だからすぐ労働基準監督署に届け出よ!」といわれました。校長先生どうおもいます?やっていいですか?それとも、もらったバイト代、大幅に積み増していただけます?」 と校長先生に話しておくべきでしょう。 いきなり労働基準局から指導が入ったらびっくり「度肝を抜かれて」不愉快でしょうし、その前にバイト代の追加を払ってくれるかもしれません。

fujitank
質問者

お礼

的確に回答、アドバイスを頂き感謝しています。 高校生だからといってなめられては困りますもんね。 まあ関係は壊したくはないので、先生に柔らかにかつ大胆にアピールしてみたいと思います。 今は受験前で私立高校の受験勉強はハンパ無いので、先生も忙しいと思われます。2月の中旬に確か私立高校は受験が終わるので、その時期に突撃したいと思います。 ありがとうございました。 またよろしくお願いします。

fujitank
質問者

補足

今回のアルバイト?が正式な契約ではない場合は適用されないのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

>今回のアルバイト?が正式な契約ではない場合は適用されないのでしょうか? 日本の民法は契約の成立について「書面契約」を要件としていず、口頭の合意で契約は成立しています。合意が成立していない段階が唯一の「正式な契約でない」場合です。 しかもこの「雇用契約」は履行されています。「正式な契約」でない契約がどうして履行されるのでしょうか?「履行された」という事実はこの契約が「正式契約」であることを証明しています。 校長先生が「正式な契約ではない」といったら、このように反論してください。

fujitank
質問者

お礼

なるほど、 回答ありがとうございます。 どうやら会社側を言い負かせそうなので、頑張りたいと思います。 また後日談を掲載させてもらいますので見てくださいね^^ 本当にありがとうございました。

回答No.1

前回の質問も拝見しましたけど、コレは本当に「雇用」だったのでしょうか? 肝心な説明はされていません。 雇用かどうか確認してください。 質問内容と写真の明細からは「お世話になった人の依頼で短期間のお手伝いをした」とも受け取れます。 お手伝いなら礼金なので「賃金」ではありませんよ。 明細に「12/2.3.5」と書かれているのが気になります。 雇用で賃金なら「12月分」とか「12/2から5」とかの記述があって、出勤日と時間が別に記載されている形になるはず。 スポットでお手伝いとされた可能性は無いですか? もっとも、コレでもめたら2度と声はかからないでしょうけど。 前回の質問で740円かどうか確認するような補足がありましたがその結果もお願いします(そういうのが最優先ですね)。

fujitank
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 後日談は必ず掲載させてもらいます。。 これが雇用なのかはなんともいえませんが、先生は確かにアルバイトと言っていました。 難しいですよね~ 関係は壊したくないですし・・・ これからも回答よろしくお願いします。

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