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児童ポルノ法について
こんにちは、いつもお世話になっております。 児童ポルノ法についてなのですが2つ質問をさせてください。 まず、こちらの2つのHPなのですが、 http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html と http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html というHPを拝見したのですが、前者と後者は改正前後のものだと思うのですが、 改正されたのはこれ1回だけでしょうか? またそうだとしたら、改正点はおそらく、電子メールに児童ポルノを添付して送信することが加えられたことなのでしょうが、それを踏まえますと 改正前において電子メールに児童ポルノ(2~3枚)を添付して1人に送信することは違法なのでしょうか? 改正前は頒布などが規定されていますから、1人に送信することは違法ではない、という意見をよく見るのですがはっきりしないところもあるので、どなたかお詳しい方、この2つの質問にご教授をお願いいたします。
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お礼有難うございます。 改正については1回だけで、3年に1回見直しがかかっています。 今年(平成19年度)に改正です。 私が最後に書こうとしたたのはその見直し論議についてです。
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- zyuniti
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何か嘘つき専門家さんがおられるようなので・・・同法より抜粋 第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し~ 4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は~ 5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し~ 確かに所持の禁止はありますが、あくまで「提供目的の所持」は違法でも「提供目的で無い個人の単純所持」は違法では有りません。 「所持の分別」も出来ない方が「専門家」さんとは困ったものです・・・。 さて、ご質問の件ですが、あくまでも法解釈で言うと「合法」なのですよね。 頒布というのは「2人以上」の不特定多数を指すので「1人」なら合法です。ただ実際は本当に送ったのは1人だけかと言うのは調べるのは困難ですので、限りなく黒に近い「合法」ですが・・・ ただ、今の現行法では駄目ですよ、「提供」となっていますので1対1でも法に触れます。 最後に・・・いや書くのを止めておきます。荒れる元になるので・・・
補足
ご回答ありがとうございます。はじめの方の質問、 ・改正されたのはこれ1回だけでしょうか? というのはこれで正しいでしょうか? またお書きになられた、 >最後に・・・いや書くのを止めておきます。 というのは私の質問に関することでしょうか? またはNO,1の方に対しての事でしょうか? 重ね重ね申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
- go_to_west
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児童ポルノは所持してるだけで違法になります 送信すると受取人も違反になります
補足
ご回答ありがとうございます。 児童ポルノは、販売目的などの所持のみなのではないのですか?
お礼
ご回答ありがとうございました。