未払賃金と債務者の引っ越しに関する対応方法と鍵屋の立ち会いについて

このQ&Aのポイント
  • 登記をまだ変更していない場合、強制執行申請の際に、前の住所を債務者の住所に書いて、登記簿謄本をつけて申請することは問題ない。
  • 会社が現住所に登記を変更するまで、強制執行申請を待たなければならない場合もある。
  • 債務者の動産執行には鍵屋の立ち会いが良いとされている。
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動産執行と債務者が引っ越した場合について

未払賃金ですでに一度債権差押えをしました。 が、一度目のが残高数百円で回収できませんでした。 先月中旬に簡易裁判所に執行文付判決文と送達証明の再発行を請求して、やっと昨日届いたので、次の方法をとろうと思っているところです。 が、昨日の昼間は会社のホームページを見てもなんの変化もなかったのですが、夜見たら、いきなり住所が変わっていました! どうやら、引っ越したようです。 この場合、会社が登記を変更したかまだ調べてないのですが、分からなくなってしまいました。 すでに、2週間くらい前に、引っ越す前の登記簿謄本を2通とってあります。 登記をまだ変更していない場合、強制執行申請の際に、前の住所を債務者の住所に書いて、すでにとってある登記簿謄本をつけて申請したら、会社の現住所と違うことは問題でしょうか? それとも、会社が現住所に登記を変更するまで、強制執行申請は待たないといけないんでしょうか? 動産執行もするつもりですが、動産執行には立ち会った方がいいのでしょうか? 「鍵屋を連れて行くと良い」と、どこかのホームページに書いてあったのですが、鍵屋は連れて行った方が良いのでしょうか? お金がないから払えないと言いながら、引っ越しする金はあるのか思うと、かなり怒り心頭です。 分かる方、ぜひ教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.2

>申請用紙の「執行場所」に引っ越した先の現在の住所を書けばいいんですね。 そうです。 >債権執行でも、現在手元にある資格証明で債務名義に記載されている住所名称で申請してもだいじょうぶなんでしょうか。 いいですが、書類が届かないおそれがありますから、別に「送達場所」とし引っ越し先を書いておきます。 >営業日の営業時間でいることがわかっていれば鍵屋は同行する必要はないんでしょうか。 それなら必要ないでしよう。 >一応、差押えはしてくれるのですよね? いいえ、ほぼ差押する物はない、と云うことで不能で終結すると思われます。でも、一旦は現場に行きますから受け付けないで不能と云うことにはなりません。 勿論、差し押さえる物があって差し押さえたなら後日競売となります。その競売日は差押時に決られます。

florenz
質問者

お礼

> 書類が届かないおそれがありますから、別に「送達場所」とし引っ越し先を書いておきます なるほど。そういわれてみればそうですね。 「送達場所」に引っ越し先を書くことにします。 > ほぼ差押する物はない、と云うことで不能で終結すると思われます そうなのですか・・・。 車もない、関連企業と同一事務所内での事業となると、差し押さえるものはほとんどなさそうです。 せいぜい、ユーザーにプレゼントする用の景品があるくらいです。 ということは、やっても無駄ですね・・・。 もうちょっと考えてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

>すでにとってある登記簿謄本をつけて申請したら、会社の現住所と違うことは問題でしょうか? 動産執行の申請には債権者債務者共会社なら資格証明書が必要です。その資格証明書は債務名義に記載されている住所名称です。(変更があればつながりの証明が必要です。)一方、差押する住所は債務名義に記載された住所でなくて結構です。申請書の用紙に「執行場所」欄がありますからそこに執行したい場所を書いておいて下さい。どこでも何カ所でも結構です。 >動産執行もするつもりですが、動産執行には立ち会った方がいいのでしょうか? 「鍵屋を連れて行くと良い」と、どこかのホームページに書いてあったのですが、鍵屋は連れて行った方が良いのでしょうか? 執行官と同行すれば「あれを差し押さえてください。これもお願いします」などの注文をつけることもできますし、何故差押えないのか聞くこともできますから執行日には立ち会った方が有利です。日時は担当執行官と打ち合わせて下さい。留守が予想されるなら鍵屋さんも同行して下さい。その場合は立会証人も必要ですから必ず同行して下さい。その者の印も忘れずに。費用はflorenzさんの負担です。 それはそうとして、実務では、その執行の99%が執行不能で終結していることはご存じですか? 平成8年4月から実務の扱いがかわっています。ほぼ、まちがいなく「空振り」です。

florenz
質問者

お礼

>動産執行の申請には債権者債務者共会社なら資格証明書が必要です。その資格証明書は債務名義に記載されている住所名称です。 現在手元にある資格証明は債務名義に記載されている住所名称なので、これでOKということですね? 動産執行の場合は申請用紙の「執行場所」に引っ越した先の現在の住所を書けばいいんですね。 債権執行でも、現在手元にある資格証明で債務名義に記載されている住所名称で申請してもだいじょうぶなんでしょうか。 >執行日には立ち会った方が有利です。 では、立ち会うことにします。 > 留守が予想されるなら鍵屋さんも同行して下さい 相手は企業ですから、営業日の営業時間でいることがわかっていれば鍵屋は同行する必要はないんでしょうか。 >その執行の99%が執行不能で終結していることはご存じですか? 動産執行で債権を回収できるとは思ってないのですが、一応、差押えはしてくれるのですよね? それとも、執行場所で執行時に「不能」と判断されてしまうのでしょうか?

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