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告知違反

主人の兄のことなのですが、 2年ほど前から夜が眠れず心療内科から睡眠導入剤を貰って飲んでいます。(症状は軽いものなのですが、32条適用のために医師が診断書上の診断名を「うつ病エピソード」としました) その兄が生命保険と医療保険に入るときに睡眠導入剤を飲んでいることをうっかりして告知しなかったらしいのです。 最近になってから気づいたそう。 ちなみに告知書のみではなく、保険医の診察を受けて保険に入りました。 (保険に入ったのは1年ほど前です) 保険に入って2ヵ月後に入院し請求したときは、普通に給付金がもらえています。 相談の回答の中に、「給付金を請求したときに保険会社側は調べる機会があったのにもかかわらず告知違反をつきとめていないということは、この先解除はできない」とあったので、本当にそういうことがあるのかなと思い相談しました。 このまま保険料を払い続けていていいものなのか、解約した方がよいものか追加告知をするべきか、何か他にいい案はないものか・・・。 (追加告知をして解除になった場合は、払い込んだ保険料は戻ってこないのでしょうか?) 義兄はまだ睡眠導入剤を飲み続けているので、他の保険には入れないですよね? どうしたら良いものか皆で悩んでいます。 アドバイスいただけるとありがたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • myjunline
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.2

「給付金を請求したときに保険会社側は調べる機会があったのにもかかわらず告知違反をつきとめていないということは、この先解除はできない」まずこれは誤りです。保険約款には保険会社が解除ができない理由が記載されていますが、このようなことはありません。追加告知した場合はおそらく解除になると思いますが、その際は会社によって約款がまちまちです。返さないところ、解約返戻金を返すところがあります。悪質でない場合は実務的には保険料を返しているケースもあるようです。生命保険と医療保険が解除の基準が違うとご認識ですが、それはありません。同じです。 どうするかは悩ましところですが、私であったら解除の危険に怯えつつ続けると思います。

heaty
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 やはり解除になるのですね・・・。 義兄は1度入院して給付されたので大丈夫かなと思っているようですが、そう甘くはないですよね。 本当に悩んでいるようです。 解約してその分貯金した方が良いかもしれませんね。

noname#25310
noname#25310
回答No.1

解除は出来なくても、保険金支払いを拒否することは出来ます。 入院した時に調べもせず給付されたと言うことですが、それは精神疾患とは違う病気だったからでは? 精神疾患そのものが医療保険の適用外ですから、告知違反がばれることも少ないのです。 でも生命保険は話が別です。 眠剤服用歴が発覚すれば、保障は拒否されると思います。

heaty
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 確かに入院したときは精神疾患による病気ではありませんでした。 やはり生命保険はもしもの時には役に立たないようですね。 医療保険は大丈夫だといいのですが・・・。

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