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配達記録郵便の差出人への返送について
配達記録郵便を送りましたが受取人が受け取っていないまま 保管期間が過ぎてしまいました。 保管期間は1月2日までです。 1月2日に「配達希望受付」となっていましたが今日見たら 「差出人に返送」となっていました。 配達希望受付となっていたのに返送されるのが納得いかないのですが 受け取らず保管期間超過のためなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
仕事柄、配達記録郵便をよく使います。 保管期間中に受取人の方が配達希望したようになっていても、返送されることはあります。 配達希望は受取人がするわけですが、自分で希望したのにもかかわらず配達時に不在で郵便局に持ち帰られることが原因のようです。 おそらく質問者さんの例も、1月2日に配達希望をされていたけれど、配達不能だったため保管期間経過し、差出人返送の手続きとなったのではないでしょうか。
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