ベストアンサー アルバイトは1年単位の変形労働時間制の対象? 2007/01/04 14:16 有期雇用で時給のアルバイトは1年単位の変形労働時間制の 対象として考えることはできますか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー zorro ベストアンサー率25% (12261/49027) 2007/01/04 20:01 回答No.1 労働時間が正社員と同程度であれば対象となります。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリアその他(ビジネス・キャリア) 関連するQ&A 変形労働時間制 よろしくお願いいたします。 変形労働時間制で1ヵ月単位の変形労働時間制と1年単位変形労働時間制ですが、ユニクロさんとか1年単位を導入してるみたいですが、1年単位のメリットを教えてください。 対象期間を1年とした場合、閏年無しで計算すると、2085時間、1月当たり171時間となり、1ヵ月当たりのメリットは少ないと思うのですが、これなら、1ヵ月単位を採用したほうが、限度時間の縛りもいらないし、48時間週連続3回の規制とかもないからいいのでは、と思います。1年単位のメリット教えてください。よろしくお願いいたします。 1年(1ヶ月)単位の変形労働労働時間制について 1年(1ヶ月)単位の変形労働労働時間制を導入する場合は (1)1年単位を導入する場合は 時間外労働・休日労働に関する協定届に記載するだけでよいのでしょうか? (2)1ヶ月単位を導入する場合は上記協定届に記載する欄がないので 別届(1年単位の変形労働時間制に関する協定届)を作成する必要があるのでしょうか? 以上よろしくお願いします。 一年単位変形労働の対象期間とは 一年単位変形労働の「対象期間」「特定期間」というのものを教えてください。基本的なことで恐縮なのですが「対象期間」というのは、一年分の勤務表(労働時間・出勤・休日等)を、一ヶ月単位毎に作成しその月毎の総労働時間等(出勤・休日を含む)を12分割して締結するということであり、三ヶ月というのは、三ヶ月通しての勤務表を作成し三ヶ月毎の総労働時間等を単位として4分割して、協定を締結という意味なのですか?それとも、一労使協定の締結期間のことですか?また、「特定期間」というのは、その中の特に忙しい期間を指定して労働時間を延長できるように協定を結ぶということだと思うのですが、連続勤務の限度について対象期間が一ヶ月以上の場合は6日であり、三ヶ月以上の場合に限り、一週に一日ということで最長12日ということですか? 1年単位変形労働時間制の労働時間限度について 1年単位変形労働時間制の1日の労働時間の限度についてお尋ねです。 労働時間の限度が1日10時間と決まっていますが、 10時間超えた労働は違法になるのでしょうか。 1年単位変形労働時間制を採用した場合、 36協定での延長することができる時間は、 所定労働時間が8時間の場合、1日の延長することができる時間は 2時間が限度なのでしょうか。 2時間を超える協定は締結できないのでしょうか。 教えてください。 宜しくお願いします。 1年単位の変形労働時間制について教えて下さい 一年単位の変形労働時間制の場合、特定期間だけ原則一日10時間、週52時間働けるんですか? 1年単位の変形労働制 うちの職場は1年単位の変形労働制です。1年の上限は2085時間なのでその時間を超えたときは、超えた時間分、時間外が支払われています。しかし、2085時間を下回った場合は、欠勤になってしまいます。そんな事はあるのでしょうか?上司は労働法で決まっていると言っていましたが・・・・・。 1年単位の変形労働時間に関する協定書と36協定 1年単位の変形労働時間に関する協定書と36協定の書き方を調べています。 見本を見て作成しているのですが、それぞれの根拠が分からないので教えて下さい。 特定期間は何の為に明記するのですか?その期間だけ時間外労働してもいい、という事ですか? 別紙カレンダーとはどんなものですか?1年の休日は年の頭に1年分決まるわけではなく、数ヶ月前に決まるのですが…。 対象期間中の1週間の平均労働時間40時間(最大が40時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) 最も長い日の週の労働時間 10時間(最大が10時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) (最大が40時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) 最も長い週の労働時間 50時間(最大が50時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) (最大が40時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) 総労働日数 260日(最大が260日ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) (最大が40時間ですよね?なのでこのままで大丈夫ですか?) また、1年単位の変形労働時間に関する協定とは、時間外労働させてもいいですよ、ただ年間を通しての平均が週40時間以下になるようにして下さいね、という事ですか? その場合、もし時間外労働をした時間が深夜だった場合、深夜割増金額を考慮した時間(1.25倍)で計算するのですか?それとも時間外労働が深夜であろうととにかく1年の平均が週40時間以下ならいいのですか? 36協定届は正社員・アルバイト別に必要ですか? もし1枚の場合、アルバイトは時間外の予定はないのですが何か明記は必要ですか?人数に加算する必要がありますか? また、明記する必要がない場合、社員全員(2)の1年単位の変形労働時間制により労働する労働者なのですが、(1)は空白で構いませんか? どなたか、教えて下さい! よろしくお願い致します。 1年単位の変形労働時間制について 1年単位の変形労働時間制を採用する予定にしていますが、特定の職員だけの採用は可能でしょうか? その他の職員については、週休2日制になります。 その場合の就業規則はどのようにすればいいでしょうか? 変形労働時間制の意味 変形労働時間制で、1ヶ月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制がありますが。基本的な違いが解りませんので教えて下さい。 1年単位の変形労働時間制・上限について いつもお世話になっています。 勤め先では1年単位の変形労働時間制を採用していまして、今年も休日カレンダーを組みました。 合計時間は2084時間で、上限を下回っていますので、問題ないと思いますが、来年は2月が29日まであるので、1年間が365日ではなく、366日ですよね? この場合の「対象期間中の1週間の平均労働時間数」は、 2.2084時間÷(366日間÷7日)=39時間51分(※端数切捨) で計算してよいのでしょうか? よろしくお願いします。 対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制 1年間の変形労働時間制を考えています。 時間外・休日労働協定において延長時間の限度という項目があります。 「延長時間」=残業時間 でしょうか? また 「対象期間が3箇月を超える1年間の変形労働時間制」 とは3箇月以上の1年間間の変形労働時間を採用した場合と 理解してよいのでしょうか? 変形労働時間制について 変形労働時間制について 今の会社はこの四月から変形労働時間制を取り入れ8時間半労働になりました。 しかし調べると月単位や年単位で労働時間を調整する事と書いてあります。 そこで疑問に思ったのがそれなら来年は7時間半労働にならないとおかしいって事ですよね? これからずっと8時間半労働だと違法ですよね? 詳しい方よろしくお願いします。 変形労働時間制について 就業規則を作成しようと思っていますが、1年単位の変形労働時間制と1ヶ月単位の変形労働時間制との併用は可能でしょうか?どなたかご回答をお願いします。また仮に可能な場合、特に注意すべき点があれば併せてご回答ください。 年変形と総労働時間。 わが社は、年変形制です。 例えば、4ヶ月単位、6ヶ月単位とかの計算で、我々の労働時間や休日日数等、計算する事出来ますか? もう一つ、お聞きしたいですが、 年間総労働時間の報告や、開示もされませんでした。 おかしいです。 どうアクションとったら良いですか? 1年単位の変形労働制について はじめまして。よろしくお願いいたします。 私の働いている会社では1年単位の変形労働制を採っています。 通年働く社員はいいのですが、他に季節的な業務で採用していて1年未満の(大体10ヶ月)雇用の方もいます。この場合、この期間での変形労働制になると思うのですが。 そこで質問です。 *週52時間を超えない *1日10時間を超えない *1週6日を超えない(週1日休みを確保) *期間で平均すると週40時間を超えない をクリアしたら、問題ないのでしょうか。 というのも、この1年未満の方たちは季節的業務のちょうど忙しい時期に来てもらう方たちなので社員のカレンダーに合わせると、労働日数、休日日数がちょっとはみ出る形になっています。 ただ天候等に左右される業務でもありますので1日の勤務時間が極端な場合もあり、上記の条件はクリア出来ます。 やはり労働日数、休日日数はその期間で計算したものより超えた場合は例え週40時間をクリアしていても支払することになりますか? 色々調べたのですが、スッキリしないのでご教授ください。 よろしくお願いいたします。 1年単位の変形労働時間制について2 1年単位の変形労働時間制について質問です。 現在、土日祝が休日の週休2日を導入しています。 この度事業所が創設され、特定の職員のみですが土日祝の出勤の必要性がでてきました。 最低2人出勤で4人体制でのシフト制を考えています。 週休2日制時と同じ年間休日日数を確保し週休2日となるようシフトを組みました。 この場合、固定した土日祝が休日という原則はくずれますが、平日等を組み合わせ、週休2日制となるようにした場合(休日は、固定ではない)1年単位の変形労働時間制ではなく、週休2日のままでよいのでしょうか? また、週休2日でいける場合就業規則はどのように表示すればいいでしょうか? 変形労働時間について 1日あたり8時間を超えても、1ヶ月単位で、平均8時間以下/日であればよい、というのが1ヶ月単位の変形労働時間制だと思います。 また1週間単位でも、同様の形の変形労働時間があると思います。 であれば、最初から1ヶ月ので許可を取れば、1週間の条件のはカバーできるので、1週間のは不要かと思うのですが。(集合として前者が大きいので) 1年単位のもあり、同様のことが言えるかと思います。 期間が短いほうが認められやすいとか、業界のスタイル(シーズンものとか)ごとに、その労働時間での労働が必要であるという理屈が通るものとそうでないものがあるのかなど、あるのかもしれません。 基本的に全く素人ですので、何か根本的な勘違いをしているかと思います。 教えていただけるとありがたいです。 変形労働時間制って? HPにて求人を見ていましたら 就業時間が 変形労働時間制 1年単位 1) 8:30~17:00 となっているものがありました。 これはどのような意味があるのでしょうか? 変形労働時間制についての質問 変形労働時間制についての質問 変形労働時間制 1年単位 1) 7:30~16:30 2) 19:30~4:30 求人にこのように書かれているのですが、これはどういうことなのでしょうか? 1年ごとに勤務時間を交代すると言う意味なのでしょうか? 労働時間と時給について 変形労働時間 ある事務所にてアルバイトで働いている、フリーターです。 変形労働時間でなんだか損をしているような思いがしますので、ご相談させていただきました。 月曜日 8時間 火曜日 4時間 水曜日 7.5時間 木曜日 4時間 金曜日 7.5時間の勤務です。週の合計勤務時間は31時間です。土日祝はお休みです。時給は1000円です。 昼休みは時給の対象にはなっていないです。これは当然ですが。 アルバイトを始めて1か月後、責任者の方から「毎週 月曜日だけ1時間早く出勤してくれ、郵便物の整理がある」と言われて出勤したのですが、その後の給料日にその早く出てきた1時間は無給というのを知りました。 責任者に「働いたのに無給はおかしいのでは?」と言ったら、「変形労働時間で契約していて、週の合計を40時間超えていないから無給だよ」と返答されました。 1時間1000円で働いているのに、変形労働時間だからといって無給にされるのは納得いきません。 そしてこれから、毎週月曜日1時間、無給で働かなければならないようです。一か月にすると4時間分無給です。(出勤を拒否すると、解雇をちらつかせてきます) どうなんでしょう? 事務所が言っていることは正しいのでしょうか? わかる方、教えてください。 よろしくお願いします。