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恐喝に該当しますか?
私の父のことについて相談します。 母からの話で、父が顔見知りの露天花屋から鉢植えを5鉢ほど (価格は不明)黙って持ち帰ってしまいました。 花屋は父を泥棒呼ばわりして、父は謝罪の気持ちとして 10万円を支払ったそうですが、 今だにお金を要求してきて払わなければ警察に行くと言っています。 「父は警察に行って下さい」と言っているのですが明日また会うそうです。 そこで再度お金の請求をされた場合相手側は恐喝したことになる のでしょうか?父の方に非があることは重々承知しております。 ご意見をお聞かせ下さい。
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あなたのお話から判断して、警察・検察に判断をゆだねたほうがいいでしょう。 花の種類や値段は解らないとのことですが、もし十万円以上だったら、花屋は正当な請求をしていることになりますし、花という商品は一種の生もの・生き物なので、返せばいいというモノではないのは周知です。 >花屋は父を泥棒呼ばわりして 泥棒でしょう!あなたの記述では、いかにも花屋が尾に悪魔のように受け取られかねない記述ではありませんか? 先ずは、花屋に被害学の明細書を出してもらいましょう。そして話し合いをしましょう。 少なくとも、花屋を恐喝呼ばわりするあなたが間違っています!逆の立場になって考えなさい! それから、代金を払ったことと、お父さんの犯罪は別物であり、弁償したから刑事責任が清算されると思ってはいけません! 弁護士に相談しましょう。 余談ですが、万引きや窃盗で、経営している店野会社が倒産したり、首吊りをしなければならなくなった経営者が多く存在する事実を、あなたのお父さんは理解しなければなりませんね!
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- komes
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全体に説明が不足ですが、 お金を支払ったとの事ですが領収書がありますか? なければ支払った証明が出来なければまだ未払い状態という事になります。 花屋とすれば正当な支払い要求行為となる可能性があります。 この場合は法律的には恐喝行為とは認められないでしょう。
- kusunoki007
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10万では花の代金として不足しているのでしょうか?「警察に行く」だけでは恐喝罪としては難しいでしょうけど「警察へ行って下さい」と言っているのにそれをせずしつこくお金を要求するのは恐喝(この時点では未遂ですが恐喝は未遂も罰せられます)になるかもしれません。 まず正当な料金を尋ねてみてはどうですか?
- Knoxvill
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確かに恐喝とも取れますが、 公にできる「支払い証明書」「示談証明書」 等の書いていなかったこともマイナスになります。 次回の支払請求があればその際示談証明書を作成して 拇印を押していただいては以下かでしょうか。