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多額の謝罪金を要求。恐喝にならない?

親族が亡くなった際、故人の遺品(着物、貴金属)を盗んだとして故人の家族から訴えられる。 当事者は2人。1人は故人の妹(以下A)で、形見分けの感覚で遺品をもらう。1人は故人の甥の嫁(以下B)。遺品を運ぶ手伝いを頼まれ、一緒に持ち出す。 警察の事情聴取では、Bの言う事は何一つ信じてもらえない。警察が調書を作りやすいように証言するよう脅迫めいたことも言われる。 Aは高齢で精神的に滅入ってしまい、警察の言うままに証言を変えてしまっている。 結果、Aは反省の様子が伺え、Bには反省の様子が見られないと判断される。 その後、Aはお金を支払い(詳しい金額は不明。100万以上)告訴を取り下げてもらう。 Bが夫とともに100万を持って謝罪をしに家族宅へ行くと、 「その金額では足りない。Aよりも多く払うべき。もっと持って来い」 と言われ、玄関先で土下座している所を外履きのサンダルを履いた故人の家族に頭を踏まれる。 お金の支払いに関しては、警察から遺品の着物代70万をA、Bで折半して支払うよう言われている。 当然ながらまだ裁判にはなっていない。 盗まれたとされる金品の合計額以上の謝罪金を支払おうとしても更なる金額を要求する事、謝罪する人間の頭を踏みつける行為は恐喝にならないのか。

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回答No.3

こんばんわ。結論から言うと弁護士を立てれば簡単に解決できるものでしょうね、これは。 ざっと、みると警察が動いたのは相続人でもない人が勝手にドサクサに紛れて遺品を持っていっただけではなくそれを返さない、そして、相続財産の隠匿にあたる、これは悪質極まりない、、、、ということで動いたともいます。タダの窃盗とは違うのです。  手っ取り早いのは持ってきたものを返すことですが、他にも何かとってないか?と疑われれば、まだ警察の捜査は続くでしょうね。さらに、裁判になってないのは裁判に持っていってもなんら解決しないからです。裁判所にいくより、警察の仕事が大きいですね。  結論ですが、盗品の合計金額といっても、向こうは幾ら取られたのが分からないのでお金で払うのはナンセンスです。謝罪する人間の頭を踏みつける行為はケガすれば傷害罪、しなかったら暴行罪ですね。貴方の立場を考えると、告訴を下げる下げないのはあちらの腹次第ですのでただひたすら謝るしかないですね。

noname#48996
質問者

補足

丁寧なご説明ありがとうございます。 ご面倒でなければ、さらに質問させていただきたいのですが、持って来た物はすでに全て返しています。ですが、回答にもあるようにまだ全て返されていないと言われているのです。品物に関しては全て返している以上どうする事もできません。その場合はどうなりますか? 裁判に持っていっても、何ら解決しないというのはどういう事なのでしょうか? こちらとしては、謝罪の気持ちは精一杯伝えておりますがあちらに伝わりません。 新たに金額を上乗せして謝罪に行きましたが、「お前達の資産からすると少なすぎる」「裁判になって資産を奪われる事になってもいいんだな」ということを言われ、示談にはいたりませんでした。 今回は、頭を踏みつけられる等の暴行は受けませんでした。もし、前回の件で暴行罪で訴えると、さらに相手の神経を逆なでする行為になる恐れがあるので、考えない方が賢明でしょうか? 質問内容が当初と随分違いますが、どうかご助言いただけたらと思います。よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • nobugs
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回答No.2

持ち出した故人の遺品は、現在どこにあるのでしょうか? 形見分けであれば、現在も所有しているはずです。 返還して、多少の詫び料を払えば済む話ではないでしょうか。 売却していれば、買い戻す方法もあります。 遺品では、相続者の思い入れもあるので、具体的な金額だけでは算定出来ないでしょう。

noname#48996
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 遺品はすでに返却しておりますが、簡単に片付く話ではありませんでした。 Bは、金品目的で持ち出したわけじゃないので売却もしておりません。 Aは生前、故人から直接遺品を譲ると言われていたようです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

それは恐喝ではなく傷害になります。 謝罪金のお話と頭を踏まれるお話とは別で考えるべきです。 なので逆に傷害罪で告訴することが可能です。 謝罪金に関しては、各々の心情が入りますので一概に幾らとは答えが出せません。 特に今回の件では、BさんがそそのかしてAさんが行動したと捉えれば、ご質問者の相談通り、上乗せ請求はあり得るでしょう!

noname#48996
質問者

補足

回答ありがとうございます。 訴えられている以上、障害で逆に訴えるなど下手な真似はしない方が得策なのでしょうか? 今回の件は、AからBに対して遺品の持ち出しを頼んだり一時的に預かるよう言ってきたのですが、Aのあやふやな供述によって事実はねじ曲げられている状態です。 「年寄りに罪をなすりつけようとする悪い嫁」というレッテルをBは貼られているのです。そうする事でBの心証をとことん悪くしようという思惑があると考えられるのです。 上乗せ請求はあるとしても、常識の範囲内というものはないのでしょうか?