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NHKの受信料を納めずに済む方法

どうやら受信環境を所持した次点で支払義務が発生するようですね。 この事についてはいつか誰かに聞いたので知ってました。 我が家でも納めてます。 さて4月から1人暮らしを始めたら早速来ました。 料金回収屋さんです。 その時はテレビが無いと言って追い払いました。 それは事実です。 しかし受信環境は整っています。 最近のパソコンではテレビを受信できる物もあるようです。 オレのパソコンにはそんな機能はありませんがビデオに接続されてるのでビデオが受信した物をモニタに表示させることが出来ます。 よってテレビは視られます。 でもはっきり言ってテレビは視ません。 暇な時はテレビよりネットやゲームをやってた方が楽しいからです。 なぜビデオに接続してるのかというとゲームをやるためです。 ご存知の様にゲームをやるにはテレビもしくはビデオが必要です。 ビデオをアンテナから切断してしまえばとお思いの方もいると思いますがそうしない訳は時計を合わせるためです。 アンテナに接続しておけば1日1回正確な時刻を受信し誤差を修正してくれるのです。 そのためだけに接続しています。 決してテレビは見ていません。 さあどうでしょうか。 これでも支払い義務は発生するのでしょうか。 もしこれでも発生するならば時計修正機能は惜しいですがビデオをアンテナから切断し配線機器はしまってしまいます。 さあどうでしょうか。 それでもダメなら思い切って配線機器を廃棄します。 ここまですればO.K.だと思うのですが? どこまでやれば払わなくて済みますか。 やはり受信機材を所有する限りは支払わなければならないのですか。 また、今後テレビの購入を考えています。 もちろんテレビを見るためではなく大きな画面でゲームをやりたいからです。 以上のことをふまえて回答を頂きたいと思います。 テレビは見ないので受信料を納めなくてもよい最低ラインを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

良心の問題になりますが、NHKの人間には家屋内に立ち入ってNHKを見ているかどうかを調査する権限はありませんし、NHKを見ている見ていないを外部から測定する機械もありませんので、外から見える位置にNHKのBSチューナーがついている等NHKを見ていると伺わせるような外観を有していない以上は支払わないと言ってしまえば支払わせることは事実上不可能ということになると思います。 やはりNHKの受信料の徴収条件徴収方法が杜撰であるということに尽きると思います。スカパーのように登録をして、料金を支払わないと見ること自体ができないような仕組みにするのが現在からしてみれば当然なのですが、言ってみればそのNHKの杜撰な徴収条件、つまり見ない人は払わないでいいけれども世の中のテレビはすべてNHKが映るようになっているから実際に払わないことは許さないという意味のよくわからない仕組みが結果として年間で数千億という莫大な受信料収入を生み出しているとも言えると思います。

zyousuke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 全くその通りですね。 番組の内容は置いておくとしても民間局の放送さえ視ない人まで払わされるのだからたまったものではないですね。 何とかして視聴者のみから徴収できるようなシステムを開発して欲しいものです。

その他の回答 (3)

  • kan3
  • ベストアンサー率13% (480/3514)
回答No.4

法では、払わなくては行けないことをご存知ですね。 では 払わなかった時の事はご存知ですか?。 実は何も無いのです。 つまり、現行の法では、「受信料を払わない時の事は、何も処罰が無い」のです。 (処罰の無い法律て??、法を作る時、払えない立場の人の事を考えてる訳です) きわめて矛盾した法ですが、スクランブルの技術の無い当時の法がそのまま放置されたままです。 立法機関の働いていない国のお話しでした。

zyousuke
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど罰則が何も定められていないのですか。 かなり特異な法律なのですね。 この回答を見た方々は払わないという意志をあらためて強く固めてしまうことでしょう(笑)。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

家庭用機器のなかにテレビチューナーとアンテナがあると、テレビは視聴できますので、CATV導入地区であれば、テレビチューナー、そうでなければ、そのうちの片方がなければ、受信設備はないものと判断されますので受信料は納めなくていいと思います。テレビチューナーのないモニターも売っています。時間合わせぐらいでしたら、フリーソフトの桜時計を導入すれば問題はありません。 参考 放送法32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

zyousuke
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 チューナーということはビデオデッキを廃棄しろとおっしゃるわけですか。 しかしこいつを捨ててしまうと入力端子が無くなってゲームが出来なくなってしまうのでそれだけはさけたいです。 やはり、他の方達が言うように「視てない」の一点張りで切り抜ける方法が一番無難なような気がしてきました。

  • otsuge
  • ベストアンサー率15% (43/278)
回答No.2

むしろ、あなたがその条件でNHKの公式判断を仰いで、結果を知らせて欲しい。 ただし、集金人二度と近寄らなくなるに100ガバス。

zyousuke
質問者

補足

集金人二度と近寄らなくなるに100ガバス←(笑)。 いやーしかしそうなればハッピーですね。 でも行く行くは受信料ぐらい納めると思いますが現在はここまでしてでも納めたくない理由があるのです。 まー学生さんは皆そうですが「金がない」ということにつきると思います。 国民年金とかも免除してもらってる身分ですし(汗)。

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