• ベストアンサー

年末調整

今月は12月ということで 年末調整分が 給与にプラスされてきたのですが、 この年末調整で 戻ってきた金額に 疑問を感じます。 他にも 同様に感じてる同じ会社の人もいます。 調べてみたいのですが、自分が住んでいる税務署の課税課に 行けば良いのでしょうか? また、どのように聞いたら 本来戻ってくるはずの 年末調整金額を 教えて貰えるのでしょうか?

noname#30280
noname#30280

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.3

毎月給料からおおよその概算で源泉徴収をされていますが、年度途中で誕生や死亡によって家族構成が変わったり生命保険に入ったり保険金が支払われたり・・・で、いろいろ条件が変わることがあります。このようなことを年度末に確定させ、精算することを年末調整といいます。 したがって、年末調整をしたからといって必ずしも還付されるとは限りませんし、同じ年間収入でも必ずしも同じ税額とも限りません。 同じ事務員さんが給料や税額計算をしても還付金が10万円以上ある人や逆に追徴される人もいます。 これは確定申告額と同じ金額になりますので、来春源泉徴収票をもらったら国税庁のHPから自分で税額計算をしてみるとよく分かるでしょう。 なお、万一、事務員さんなどの計算間違いから多く払っていた場合は、確定申告をやることによって還付されます。

noname#30280
質問者

お礼

保険金が支払われた事で還付金が変わるとは知りませんでした。 確かに今年は入院して保険金を受け取りました。 来春、国税庁のHPで税額計算をしてみます。 有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • DVD-RW
  • ベストアンサー率36% (195/541)
回答No.2

平成18年 年末調整のしかた http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h18/5303/nencho18.html 国税庁のページです。 自分の所得税がどのような計算でおこなわれているのか、一度勉強してみるのもいいですよ。 製品体験版ダウンロード_弥生株式会社|30日間無料体験&無料サポートサービス http://www.yayoi-kk.co.jp/products/download/index.jsp 弥生給与の体験版がダウンロードできます。年末調整計算も可能のようです。 No.1の方の回答にもありますが、今年の所得税の大きく変わった点 ・平成18年分の所得税については、定率減税の額が引き下げられ、定率控除額について、定率控除前の所得税額の10%相当額(最高12万5千円)とすることとされました(昨年までは、所得税額の20%相当額(最高25万円))。 税金をたくさん払っている人ほど、定率減税が減ることの効果は大きいです。わたしなどはあまり変わりません、、

noname#30280
質問者

お礼

国税庁のHPの貼り付けを有難う御座います。 自分で計算してみたいと思います。 有難う御座いました。

回答No.1

今年度は、定率減税が20%から10%に下がっていますので、 戻ってくる金額は少ないはずです。来年度は、廃止なのでさらに少なくなります。 年末調整をしているのは、勤め先の会社の経理なので、税務署に言っても 意味ないです。会社の年調担当者に、聞いてください。

noname#30280
質問者

お礼

ご回答下さり有難う御座います。 来年度はもっと少なくなるのですね。 毎年楽しみにしていたのに。つまらないですね。。。 勉強になりました。有難う御座いました。

関連するQ&A

  • 年末調整の再調整について

     会社の給与関係を担当しています。去年の年末、年末調整をしましたが、その際に一人分(実は自分の分)、総支給金額を実際より少なく記入してしまい、還付金が多かった・・・ということに昨日気付きました。税務署に電話で尋ねたら、「再調整をしてください」と言われましたが、詳しいしかたは教えてもらえませんでしたが、とりあえず、1月中にすれば間に合うということだけは聞けました。幸い、自分の分なので、個人的に税務署に書類を持っていけばいいのでしょうか。法定調書の提出日も迫っていますのであせっています。  どのようにすればよいのか、わかる方教えてください。お願いします!  (ちなみに今月の給与支給日は終わっています。関係ないかもしれませんが・・・。)

  • 年末調整について

    18年の12月に5日と28日に二回給与を支給しています。28日に支給した給与は本来、19年1月5日に支給すべき給与です。 18年度の年末調整は12月5日までの給与で行っています。わかった時点で本来なら年末調整をやり直すべきだったのですがやり直していません。 19年の12月も同様に5日と28日に給与を支払う為、19年の年末調整は前年の12月28日支給分を含め、13ヶ月分で行う予定にしています。 処理としてはこれで正しいのでしょうか?

  • 年末調整されてなかったのでしょうか?

    昨年に、派遣会社に扶養控除申告書を出しまして プラスにしろマイナスにしろ当然年末調整で 給与から調整されるものと思っていましたが、 1月分の給与もすでにもらいましたが、年末調整の 記載などが何も無くて、心配しています。 去年は転職はしていないし、夫の扶養にも入ってません。 派遣会社の担当が非常に厳しい方なので、気楽に 聞くことが出来ないでいます。 税金のこともろくに知らないのでどうか 教えてください。 よろしくお願いします。

  • 年末調整と給与支払い報告書

    今年5月で会社を退職しました。毎年送付されるはずの住民税納付書が今年は届かなく役所に連絡したところ会社から給与支払い報告書が来てないからだといわれました。 もちろん昨年も課税されるだけの収入もありました。 ちょっと疑問なのですが、年末調整すれば給与支払い報告書を役所に出してくれるんですか? 逆に、報告書が提出されてないという事は年末調整されてなかったなんてことはないですよね?1月頃源泉徴収票も会社から頂きましたし、退職後も今年分の収入に対しての源泉徴収票は送付されてきましたので年末調整されてないというのはありえないと思うんですが・・・。

  • 年末調整について

    住宅減税の適用者ですが、 会社へ年末調整の書類と一緒に、 税務署からの住宅減税の書類を まわしました。 その書類には、確か30万近い 減税額が載っていましたが、 この金額にさらに、通常の年末調整の 還付金(数万円)がプラスされて 返ってくるのでしょうか?

  • 年末調整の間違い

    7月決算の会社の経理をしているのですが、実は前回の決算後・・つまり8月から給料の金額を変更しました。 そして今月申告しなくてはいけないのですが、決算で一年分を見直していて間違いが発覚したのです。 今のところは、16年12月分の年末調整をして未済額があったので1月分を充当して、その後まだ払っていません。 ま、これもちょっとマズイのですが・・・ 年末調整は会計事務所でやってもらっていて、その年末調整で給料の額を変更しないで計算してしまったのです。 だから、8月~11月までは金額が増えていて、12月1月はまた減って、となってしまっているのです。 ここで間違いに気づいて訂正したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?? 税務署に直接訂正したい、と言えばいいのですか?? それとも、もう一度年末調整し直して、差額を次の時にまとめて払ってしまえばいいのでしょうか? どちらにしても、12月と1月は支払金額が違ってしまっているから、訂正しないといけないですよね?? なんか訳分らない文章ですみません。。 ちなみに、会計事務所には金額の変更を言ってなかったので、変わった時は言ってもらわないと!と言われてしまいました。 ちょっと焦って、困っています。 宜しくお願い申し上げます。

  • 年末調整通知書について

    「年末調整通知書」とは何ですか? 今年の4月から、パートで働いています。 12月に「年末調整通知書」を、給与明細と一緒に受け取りました。 金額などが書いてありますが、どの項目の金額が還ってくる項目なんですか?「差引還付する金額」が還ってくるのでしょうか?それとも、「差引課税金額及び年税額」という項目でしょうか?

  • 年末調整後の所得税累計について

    会社に確認する前に、念のためお尋ねします。 アルバイトの給与明細についてなのですが、 毎月の給与明細の一番右下に所得税の累計が出ています。 12月はその月分の所得税が書いてあり、年末調整の額も記載されて いました。つまり前月累計に今月の所得税が足され、年末調整額が 引かれた金額が「所得税累計」に出るはずなのですが、同時にもらった 源泉徴収票に記載されている所得税額と一致しません。 私は1年の所得税累計から年末調整で返ってきた額を引いた額が その年の源泉徴収額になると思っていたのですが… ちなみに今月分の給与明細では今月引かれた額のみが累計に出ています。 これは会社に確認するべきですか? それもと私の思っている計算が違うのでしょうか?

  • 年末調整について

    会社の社員の平成22年度の年末調整をする事になりました。 3点分からないことがあるので教えてください。 1つ目 今月はじめに税務署主催の年末調整説明会へ行ってきました。 そこで聞いた話では、以下の三枚に記入してもらうような説明がありました。 1.『平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 2.『平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 3.『平成22年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』 以前年末調整をしていた方に聞いたら、2と3の2枚の用紙だけで良いと言っていたので、疑問に思ってしまいました。 1の用紙は平成22年中に変更がある度に会社に提出しなくてはいけない申告書とは分かるのですが、誰が変更があったか分からないから再度社員全員に書いてもらうべき資料なのでしょうか? 今まで勤めていた別の会社でも1以外の2枚しか書いた事がないのですが、独身で扶養が居ないから変更なしということで書く必要がなかったのでしょうか? 扶養の居る人だけ3枚書くべき申告書なのでしょうか? 2つ目 税務署から送られてくる年末調整の資料には 2.『平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 3.『平成22年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』 が同じ枚数だけ入っています。 年末調整説明会の時や税務署行けば必要分をもらえるのは分かりますが、どうして始めから2の資料を倍入れておかないのでしょうか? 3つ目 3.『平成22年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』についてです。 社員が税務署で給与所得者の配偶者特別控除申告書の書き方を聞きに行ったそうなのですが、該当しないので書かなくてよいと指導されたようです。 でも配偶者特別控除申告書の早見表を見ると0~38万までは控除0と書いてあるので書くべきなのではと思ってしまいました。 配偶者特別控除対象でも違っていても書いてくれていたほうが会社としては分かりやすい気がします。 初心者で自分でも人に指摘されて資料を読んで理解するという感じのため、おかしな質問かもしれませんが、回答よろしくお願いします。

  • 年末調整について

    11月末で退職します。 12月からは、新しい会社で働くのですが、年末調整についての疑問があります。 まず、現在の会社の給与計算は、月末締めの翌月20日払いになっています。 次に、新しい会社では20日締めの当月25日払いとなっています。 新しい会社で年末調整を行う場合は源泉徴収票が必要なはずですが、この源泉徴収票が、12/20以降でないと発行されません。 この場合、前の会社で年末調整を行うのが正しいのか、年末調整を行わず確定申告にしたほうがよいのか、で悩んでいます。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう