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初心者講習と免停になる前に…

motsu2006の回答

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  • motsu2006
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回答No.3

Shitake2005さん、補足ありがとうございます。 回答が遅くなりまして申し訳ありません。 で、 >・過失割合はまだ保険会社から正確には出ていませんが7:3、もしくは8:2で自分の方が悪いと思われます。 →専ら以外の過失扱いになると思います。ただし、保険会社が確定させた過失割合と警察サイドのそれは必ずしも一致するわけではないそうです。 >・加療日数は相手方は全治1ヶ月、自分はかすり傷程度なので病院には行ってません。 となると、行政処分の方は、 安全運転義務違反:2点 付加点数:6点(専ら以外の治療期間30日以上3月未満の重傷事故) 合わせて8点の加点 現在、 Shiratake2005さんが前歴0点数0ならば、 ・30日免停(短縮講習を受けることにより最大29日の短縮可) 事故前の過去1年以内に違反及び行政処分歴があるならば、 ・免停日数は60日、90日、120日、それ以上(取消の場合もあり) いかがでしょうか? そして、次に刑事処分について このケースであれば罰金刑の可能性が大で、ひょっとしたら不起訴処分かもしれません。 しかしこれは事故の原因、被害者の状態、地域性により誰も断定的な回答をすることはできません。 こちらのサイトが非常に参考になります (http://rules.rjq.jp/jinshin.html) 以上、不明な点があれば補足にでも書いてください。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/jinshin.html

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