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浮気に協力してしまった場合の損害賠償は?

ご質問させていただきたいことがあります。 会社の同期が浮気をして奥さんに感ずかれているそうです。 浮気相手と遊ぶときは、私と遊ぶようなことを奥さんに話して、 そのような内容のメールも送ってくれということだったので 送ったりしてました。 同期は今離婚も考えているようなのですが、もし裁判になった時に、 結果的に協力していた私も、損害賠償の請求などをされることが あるのでしょうか? ちなみに年末にまた私と遊んでいる事にしておいてくれと言われています。

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  • takato-k
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.2

損害賠償ではなくて、この場合その奥さんから慰謝料を請求されうるのだと思います。 それに、浮気は立派な違法行為(犯罪ではありません)です。それに加担したのだから、それなりの責任が法律上発生します。とはいえ、現実には責任を取らせるほどではありませんし、仮にあなたの違法行為が裁判所に認められても、慰謝料の金額は微々たるものだと思います。それに、そもそも奥さんが訴えなければ大丈夫です。訴えるのにはそれなりに労力を必要とするので、わざわざ旦那さんの同僚まで、奥さんは相手にしないのではないかと思います。それに、バレたとき素直に謝れば、奥さんも人間ですから、訴えるまで考えないと思います。さらに言えば、離婚で裁判になる例はわずかです。ほとんどが協議離婚でしょう。 以上、ほとんど予想ですが、とにかく、触らぬ神にたたりなしです。これから気をつけてください。

standup_7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 触らぬ神にたたりなしです。 とありましたがそのとうりだと思いました。 巻き込まれないためにも、今後は協力しないことを伝えます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#160975
noname#160975
回答No.3

浮気に協力にしても慰謝料請求されることはありません。いや正確に言えば、慰謝料を請求するのは自由ですが、払う必要はありません。もし裁判になってあなたに「支払え」という判決が出たのなら別ですが、それ以外では全く必要はありませんし、そのような判決はまずでないと思います。

standup_7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今後協力しないことを伝えました。

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  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

その程度では罪には問われないと思います。 別に共謀してやっているわけではなく、頼まれて仕方なくしているのでしょうから・・・ が、法律うんぬんではなく、浮気工作に協力していて心が痛みませんか? あなたの家族が同じ事をしていても平気でしょうか? 友達なら、やめるように言うのが本当だと思いますがね。

standup_7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やめるように言った事はあるのですが、あまりわかってくれなくて。 確かに良心は痛みます。もう一度話して今後は浮気工作に協力しない事を伝えます。ありがとうございました。

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