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バイト退職と損害賠償

居酒屋で2ヶ月ほどバイトしています。 バイトを昨日づけでやめたいと申し出ました。 店長に2週間前に申し出なければやめることはできない、 と言われたので、2週間働いて辞めたいと申しでました。 (正確には、年末年始は帰省などの理由により、 2週間休みを前々からいただいていたので、 2週間後から2週間ということになります。) すると、そんな適当な人はもう来なくていい。 代わりに損害賠償を請求させてもらう、といわれました。 私はお客様にお酒を2回ほどこぼしているのですが、 店長が言うにはそのお客様は常連さんで毎月数万円 使っていただいていたらしいのです。 それが1年10年となれば数百万円になるといわれました。 クリーニング代などは自分が払うのは仕方ないと思うのですが、 もし請求されてしまったら、 本当に払わなくてはならないのでしょうか? また、制服は5000円でレンタルという契約だったのですが、 2ヶ月しか働いてない人には、 制服代全額払ってもらうと言われました。 (サイズの関係でシャツは新しいのを買ってもらいました。) 果たして本当に購入金額全額を支払う必要はあるのでしょうか? また、もし本当に損害賠償を請求された場合ですが、 その対抗策として不当解雇を訴えることは可能でしょうか? (解雇する際は30日前に伝えないと いけないということを使えるでしょうか?) 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>昨日づけでやめたいと申し出ました。店長に2週間前に申し出なければやめることはできない、と言われたので、2週間働いて辞めたいと申しでました。(正確には、年末年始は帰省などの理由により、2週間休みを前々からいただいていたので、2週間後から2週間ということになります。) 前々から年末年始の2週間の休みをいただいていたのですから、昨日申し出てから2週間後に辞めれば良いのです。 >クリーニング代などは自分が払うのは仕方ないと思うのですが、もし請求されてしまったら、本当に払わなくてはならないのでしょうか? クリーニング代もking8624さんが全額払う必要もありません(4分の1程度払えば良いのでは。参考URL参照)し、損害賠償も実際に生じた損害に対してのみ損害賠償すれば良いのです。 >制服は5000円でレンタルという契約だったのですが、2ヶ月しか働いてない人には、制服代全額払ってもらうと言われました。 契約書で確認してください。 契約書に明記されているのですか? 明記されているとすると店長の言う事をあながち否定する訳にもいきませんが、契約書がなければうやむやにしておけば良いでしょう(支払わなくて良いと言うこと)。  >また、もし本当に損害賠償を請求された場合ですが、その対抗策として不当解雇を訴えることは可能でしょうか?(解雇する際は30日前に伝えないといけないということを使えるでしょうか?) については、 2週間後に退職すれば良いので、不当解雇にはなりません。

参考URL:
www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0309_05.html
回答No.3

#1のお礼内の質問について 労働基準法では以下のとおり定められています。 (制裁規定の制限) 第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 例えば、クリーニングが必要となるくらいの事を行った、ということだと上の規定から1日の平均賃金の半分(平均賃金は1日分の賃金より低くなるケースがほとんどです)を差し引くことは可能でしょうが、民法上の退職手続きに則ってちゃんと退職しているのに、差し引くのは仮に上の規定による減給制裁を定めたとしても公序良俗に反し無効です。 #2さんのお礼の件 奨学金の貸与について平成5年、労働基準法研究会では以下のとおり示しています。(参考URL) 労働基準法第16条に規定する賠償予定の禁止に関しては、将来の労働契約の締結を予定して奨学金を貸与し一定年限の就労によりその返済を免除するもの、海外留学等の教育訓練に係る経費について一定年数継続して勤務する場合には免除する等の取扱いを行うもの等との関係が問題となる。このような取扱いが同条違反となるかどうかは、研修等が使用者の命令によるものであるか、貸与の実質的性格、貸与を受ける金銭の額、その返還の免除を受けるのに必要な期間の長さ等から総合的に判断するものとされており、その判断基準は必ずしも明確ではない。教育費用の貸与は、労働者の能力開発の促進に資するものであると考えられることから、一概に否定すべきものではなく、労働基準法における位置付けを明確化する必要がある。具体的には、このような取扱いについては賠償予定の禁止には抵触しないよう法的に位置付けた上で、在職中の労働者についての、経費の貸与及び返還免除の制度が労働者に対する不当な拘束とならないよう労使協定の締結を要件とし、事前に当該制度の内容を明示させる措置を講ずることが適当である。また、将来の労働契約の締結を予定して奨学金を貸与する場合には、書面によることとすることが適当である。 まあ、この場合は特殊事情がある訳ではないですし、前回回答したとおり、本質的には制服を義務づける以上会社支給でしかるべき話なので、問題ありとは言えるでしょう。 もし「無料で貸すと汚す」ということであれば、通常予測される以上にクリーニングが必要となったときに限り本人負担とさせればいいだけのことです。これも中身によるので微妙なんですが(通常仕事をすれば汚しますから、あくまで程度問題)、これなら予め就業規則等で定めることで一定の基準に達した場合に減給ということでクリーニング代を出させることは可能です。全員一律に取るのは問題でしょうね。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/11/s1109-3f.html
king8624
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 詳しい説明でとてもわかりやすいです。 お二人からの意見を基にして 明日、店長としっかり話をつけたいと思います。 ありがとうございました!

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 店長の主張は荒唐無稽であり問題になりませんが、年末のかきいれどきに辞められるのがとても痛いと考えてのはらいせでしょう。 (1)損害賠償の範囲としてはお客にお店がクリーニング費用を支払った場合にはその費用どまりであり、将来において顧客が落とすであろう予定された利益について損害賠償の対象にはなりません。その客は別の理由で来店しなくなるかもしれないのです。 (2)制服代は通常は会社の必要経費であり、経理処理もそのようにしているはずです。個人負担が発生することが就業規則に明記されているような場合でもなければ支払う必要はありません。 (3)民法上は2週間前の退職の告知で十分ですから、即時解雇に対しては不当解雇で訴えることは可能です。しかし、そのためにはかなりの時間と労力が必要です。経営者と話し合って年末まで勤務するということで和解されるのがよろしいのではないでしょうか。

king8624
質問者

お礼

ありがとうございます。 クリスマス前に帰省してしまうので勤務が無理なんですよね。。。 明日店長と話し合うので、しっかり話つけたいと思います。 ふと思ったんですが(2)の契約についてですが、 これは 労基法第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 に違反してはいないでしょうか? 店長から聞いた理由では無料で貸すと皆大事にしないですぐ汚すからだ と言われたのですが。。。

回答No.1

>私はお客様にお酒を2回ほどこぼしているのですが、 >店長が言うにはそのお客様は常連さんで毎月数万円 >使っていただいていたらしいのです。 >それが1年10年となれば数百万円になるといわれました。 >クリーニング代などは自分が払うのは仕方ないと思うのですが、 >もし請求されてしまったら、 >本当に払わなくてはならないのでしょうか? あなたがお酒をこぼして実際にクリーニング代がかかった場合、これは貴方の過失による具体的な損害ですから裁判になれば何割かの負担は必要でしょう。しかし、それ以外は全く相手にする必要はありません。そもそも貴方が辞めたことで客が来なくなるということはありえませんし、仮に貴方が酒をこぼした結果その常連さんが店に来なかったとしても、それは使用者責任であり、貴方の責任ではありません。来て欲しければ使用者が自ら営業するなりなんなりすればいいことです。 >また、制服は5000円でレンタルという契約だったのですが、 >2ヶ月しか働いてない人には、 >制服代全額払ってもらうと言われました。 >(サイズの関係でシャツは新しいのを買ってもらいました。) >果たして本当に購入金額全額を支払う必要はあるのでしょうか? 払う必要はありません(そもそも制服を5000円でレンタルという自体が疑問)。貴方が買い取る、というなら別ですが・・・ >また、もし本当に損害賠償を請求された場合ですが、 >その対抗策として不当解雇を訴えることは可能でしょうか? >(解雇する際は30日前に伝えないと >いけないということを使えるでしょうか?) これは微妙ですね。確かに退職を申し出てカッとなって相手が解雇と言えば、解雇の手続き論で(不当正当ではありません。労働基準法第20条でいう30日前予告か30日分の平均賃金の支払いです)争うことは可能ですが・・・ここは言った言わないの世界になるので、本当のところは難しいと思います。ただ、相手が不当な損害賠償請求をするなら、対抗策としてカードとして持っておくのがいいかもしれませんね。

king8624
質問者

お礼

詳しい返答ありがとうございます。 全く気にしなくてよさそうですね。 安心しました。 もうひとつよろしいでしょうか? ペナルティー (ただ単にペナルティーと言われました) を支払ってもらうと言われたのですが、契約書にはそのようなことは一切乗っていませんし、 何に対してのペナルティーなのかも理由不十分です。 (恐らく2ヶ月でやめるといいだしたための ペナルティーだと思うのですが。。。) これも支払い拒否で大丈夫でしょうか?

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