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展覧会出品のキャンセル料を払わなければならないのかどうか
ある画廊を通して国際的な絵画の展覧会に出品する予定だったのですが、作家をプロモートする気が全く無く、単に作家から高額な出品料を取るための商業目的に加え、画廊側の作家への対応の悪さが目に付き、展覧会への参加をキャンセルすることにしました。 まだ申込書を送っただけで出品料も払っておらず、画廊側からは特に規約書・同意書のようなものももらっていません。キャンセル料のことも事前に知らされていませんでした。このような場合、キャンセル料を支払う義務はあるのでしょうか?
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- totovc
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No.1です。補足説明によると「出品申し込み後8日以降のキャンセルはできない旨は、申し込み書に記載されていた」とのこと。それならその申込書を提出したことがそれに同意したと見なされ、何らかの義務があなたに生じてくる可能性はあるかもと思います。 私なら「出品申し込み後8日以降のキャンセルはできない」と書いてあり特にキャンセル料が書いてなければ「『キャンセル不可』なら出品料100%取られるということ?」と解釈し不安なら先方に問い合わせていたと思います。 振替用紙等の書類がまだ届いてないこととキャンセル料支払いの必要の有無とは別かもしれないと思います。 作品の搬入まで1ヶ月を切っているとのことなので、急なキャンセルで画廊側に何らかの損害が実際に生じる可能性もありますし、一銭も払わずに済まない可能性もあります。いずれにせよ、消費者センターなり弁護士相談(無料相談が自治体や大学法学部でありますが、うまく相談開催日に間に合えばいいのだけど)などできちんとしたことを確認して手を打った方がいいと思います。 場合によってはそういう専門家の助言を得て交渉して「実際に損害を与えたのだからキャンセル料は支払うが、しかし100%は高過ぎる。実損分の○円のみ支払う」ということに出来るのではと思います。もし画廊側がまったく損害を被らないのであれば、そういう専門家の力を借りれば一銭も払わずに済む可能性もあるかもしれません。 もしどうしてもキャンセル料が高額になるのなら当初予定通りに出品することにするのもひとつの方法かも・・・。最悪のパターンとして、後でそうしようと思ってももはや出品は受け付けられず、結局高額のキャンセル料のみ取られるというパターンが心配。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>このような場合、キャンセル料を支払う義務はあるのでしょうか? 申し込みにより契約が成立とされているものですとその規約に従います。 ただそのような規約が不明だったというご質問の場合には、ご質問者があくまで個人であり、消費者契約法の適用があるのであれば、キャンセル料支払義務なしと出来るように思われます。(詳細を伺っていないので断定は出来ませんが) もめるようであれば消費者センターにご相談を。 商業的な話であれば、消費者契約法は適用できませんので少々厄介です。
- totovc
- ベストアンサー率44% (217/489)
その申込書には、キャンセルについて何か書いてなかったですか?もし申込書やその時一緒にもらった書類に何か書いてあれば払わねばならぬ可能性もあると思いますが。 しかし特に書いてなかったのなら払わずに済むのではと思います。既に出品料を払っているならそこから差し引かれる可能性があるが、まだ払ってないのなら画廊側はそれも出来ないし、今から別途キャンセル料だけは取立てにくいでしょうし。 とりあえず、一刻も早く参加キャンセルすることを画廊に伝えた方がいいと思います。もしその際に先方がキャンセル料支払いを要求して来たら、その時に改めて対応を考えればいいと思います。 それとも既に請求されたの?それについて「聞いてない」と言ったら先方はどう言ったのですか?「あなたには言ってなかったけど、こっちではこう決まっている」と言ったのか「あなたに渡した書類に書いてあるはずだ」と言ったのかなど。
補足
出品申し込み後8日以降のキャンセルはできない旨は、申し込み書に記載されていましたが、キャンセル料についての記載はありません。 申し込み書到着後に出品料の振替用紙等の書類が送付されてくるはずですが、それも受け取っていません。作品の搬入まで1ヶ月を切っているのでキャンセル料が100%かかると画廊からは連絡がありました。