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出頭の指定日

ぜひ教えてください! 交通違反をしたのですが、今日罰金を払おうと思ったら時間が過ぎてしまい、機嫌が過ぎてしまいました。 警察署で支払うので場所を教えて下さいと警察に電話すると、 指定日に出頭するように言われ、それがなんと正月で、東京に居ない日でした。 そのほかの日なら大丈夫なので、指定の警察に行って事情を話して年内に払ってきたいのです。 指定日以外の日に行ったら断られるのでしょうか? 無駄足だけはしたくないです。 経験者の方、知ってるかたなど、アドバイスお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokosuke
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回答No.3

ロコスケです。 勿論、違反者宛てに送られます。 参考までに申しますと、再交付を無視したとしましょう。 期限が過ぎて、しばらくすると反則金センターから通知が来ます。 センターに反則金を納めよという内容です。 これも無視します。 今度は裁判所から出頭通知が来ます。 これも無視します。 通知が6回程度来ます。 そして最後通知が来ます。 それも無視します。 忘れたころ、あなたは逮捕されます。(笑) 逮捕までには少なくとも半年は経過した後となります。 そんなもんですから、如何にあなたがせっかちであったか(笑) 分かってもらえると思います。 ちなみに、裁判所からの出頭要請に応じての反則金には、 今までの郵送料は請求されずに反則金のみになるんです。 これは不思議な気持ちになられると思います。 今回、提供した情報は、単なる参考であって、悪用は禁じます。 普段よりの交通安全と交通法規の遵守。 違反したときは、すみやかに反則金は支払いましょう。 反則金の支払いを滞納した時に限って、別の違反や事故を起こすものです。

その他の回答 (2)

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.2

ロコスケです。 違反して青切符を受け取る時に、反則金の仮納付の通知書が 違反者に渡されます。 期限は約一週間だと思います。 その期限内に納付しなかった場合、納付の通知書が渡されるのですが 本人が警察署に出頭して交付を受けるのと、郵送の2通りがあります。 郵送の場合は、郵送料が加算されます。 大抵の場合、放置すれば納付の通知書が送られてくるんで、 その通知書で郵便局などで支払われるのがほとんどですよ。 わざわざ警察署に行くのは少数派でしょう。 送られてくるのは一か月ぐらい先で反則金センターから書留で 送られてきます。 それでも、どうしても警察署で納付書を受け取りたいのであれば、日の指定の 延期は可能ですが、早期は不可でしょうね。 期限までに納付されたか、されなかったのかの確認が取れないからです。

sensho
質問者

お礼

ありがとうございます! そうですか!では再交付を待とうと思います! 再び質問したいのですが、 郵送で送られてくる住所は免許証の住所でしょうか? それとも車の持ち主の住所でしょうか!(借りているので><)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
sensho
質問者

お礼

ありがとうございます!

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