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駐車違反について

放置車両違反で出頭しなかった場合、所有者に対し請求が 行くそうですが、その支払いに関して質問があります。 支払うときに車の登録してある名義人本人しか 認められないのでしょうか? お手数ですが解答をお願いします。

みんなの回答

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.4

ロコスケです。 >支払うときに車の登録してある名義人本人しか 認められないのでしょうか? 面白い質問ですね。 車の使用者(違反した時の運転をした人)が罰金を支払わない時は、 車の所有者に責任を取れということで名義人に支払請求が届けられます。 従って名義人しか認められません。 ですから、名義人以外の者が支払う場合は、いわゆる代理行為と みなされて受理されるのです。 名義人に無断で勝手に支払ったという事実が当局に判明すれば、返納されて 無効扱いとなるでしょう。

ichiro3130
質問者

お礼

やはり、そうですか。 違反者が払わないときは 車両の届けを出している名義人のみしか 支払うことが許されていないのですね。 ありがとうございます。参考になりました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

>支払うときに車の登録してある名義人本人しか認められないのでしょうか? ですね。その人に「責任取れ」という意味で徴収するお金ですから。 なお、よくある誤解を1つ解いておきますが、 放置違反金を払えば違反者はお咎めなし、というのは都市伝説ですので注意。 放置違反金を支払おうとも違反者の法律上の立場は何らも変わりません。 (反則金を期限までに納付しなければ、刑事処分の対象)

  • times3
  • ベストアンサー率23% (858/3649)
回答No.2

振り込み用紙持ってる人だったら誰でもいいですよ(^^; そーいう意味かな?

noname#150436
noname#150436
回答No.1

通常、法的にはそうなります。 運転者が違っていても所有者が支払う義務があります。 つまり所有者が責任者となります。 ちなみに警察に出頭すると減点されますが、出頭しない場合は罰金だけで済むのです。 何とも不思議な制度です。ポテチン

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