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夫の年金は妻が受給できますか?

 現在夫の扶養になり厚生年金に入っていますが、職場復帰とともに国民年金に切り替わります。お恥ずかしい話しですが、扶養になる前は年金未納者です。しかし、子供も産まれ将来のことを考えると、年金は大事だと思うようになりました。 夫とは歳が一回り離れているのですが、もし夫が先に亡くなった場合、夫がもらうはずの年金はどうなりますか?年金未納でも私は代わりに受給できたりしますか?子供が成人になった場合とかならない場合によっても違いますよね?  また、今後国民年金を払った場合、夫の年金と私の年金でどちらか選べる?ような事を聞いたことがあるのですが、可能でしょうか?その場合条件はなにかありますか?お分かりになる方教えてください。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

・〉現在夫の扶養になり厚生年金に入っていますが 違います。 「厚生年金に加入している夫に扶養されている妻」が加入しているのは国民年金だけです。厚生年金には加入していません。 ※健康保険とは違います。 ・〉私は代わりに受給できたりしますか? 「夫の年金を妻が受け取る」という制度はありません。 ※年金を受けていた人が死亡した際、支給時期の関係で未支給のものがあったときは別ですが。 妻が受ける遺族年金は、妻が遺族という資格で受け取れる妻自身の年金です。「夫の年金を代わりに受け取る」ということではありません。 ・〉子供が成人になった場合とかならない場合によっても違いますよね? 違います。20歳未満でも結婚したら成年者です。そういう区切り方ではありません。 ・夫が死亡したとき、あなたが受けられるであろうものは遺族厚生年金になります。子が、18歳の学年末まで(20歳未満の重度障害児)であるなら、あなたは遺族基礎年金も受けられます。 ただし、夫が、20歳から死亡の前々月までの2/3以上の期間、保険料納付済みであったときに限られます。 受給に関係するのは夫自身の納付歴です。 ・〉今後国民年金を払った場合、夫の年金と私の年金でどちらか選べる?ような事を聞いたことがあるのですが 間違いです。厚生年金と混同しています。 遺族基礎年金との関係は、あなたが60歳になるときに子が18歳未満(20未満の障害児)でなければ関係ないので考えなくていいでしょう。 あなたが老齢厚生年金を受けられるなら、遺族厚生年金と選択という話ですが、来年度から制度変更により、老齢厚生年金を全額受けた上で、その額が遺族厚生年金の水準に足しないときは差額の遺族厚生年金を受けられるようになりますので、考えなくていいです。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

夫によって生計を立てていた妻は、夫がなくなれば遺族年金を貰うことができます。子供が18歳になるまでは、子供にも遺族年金が支払われます。 年金額は、報酬や加入年数によって異なります。 夫がなくなった後、妻が老齢年金の受給資格を得た場合は、遺族年金または、老齢年金のいずれか多いほうを貰うことができます(2重に貰うことはできません)。ただし、遺族年金は65歳になるまでしかもらえません。したがって、65歳になったらご自身の老齢年金だけがもらえることになります。 詳しくは、社会保険庁に行けば教えてもらえます。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm

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