技能講習と特別教育と安全衛生教育について
僕は今までに下記の【技能講習修了証】と【作業主任者技能講習修了証】と【特別教育修了証】と
【安全衛生教育修了証】の3分野の修了証(資格証)を【都道府県労働局長登録教習機関】の教習所で取得しました。
ここで皆様に、この資格に詳しい方へ質問させて頂きます。
下記の各修了証(資格証)は今現在勤めている会社を退職して会社を辞めてしまうと、下記の資格の効力及び資格の権利は無効になってしまうのでしょうか?
それとも、下記の資格は全て【都道府県労働局長登録教習機関】の方で抹消されてしまうのでしょうか?
資格に詳しい方是非ご回答をお願いします。
資格全て取得しているのは下記の通りです。
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労働安全衛生法による【技能講習修了証】の種類
ガス溶接・技能講習修了証 取得
玉掛け・技能講習修了証(1t以上~無制限) 取得
床上操作式クレーン運転・技能講習修了証(5t以上~無制限) 取得
高所作業車運転・技能講習修了証(10m以上~無制限) 取得
小型移動式クレーン運転・技能講習修了証(1t以上~5t未満) 取得
フォークリフト運転・技能講習修了証(1t以上~無制限) 取得
労働安全衛生法による【作業主任者技能講習修了証】の種類
酸素欠乏・硫化水素危険・作業主任者・技能講習修了証 取得
有機溶剤・作業主任者・技能講習修了証 取得
石綿・作業主任者・技能講習修了証 取得
特定化学物質・四アルキル鉛・作業主任者・技能講習修了証 取得
労働安全衛生法による【特別教育修了証】の種類
アーク溶接・特別教育修了証 取得
自由研削といし・特別教育修了証 取得
粉じん作業・特別教育修了証 取得
低圧電気取扱業務・特別教育修了証(14H) 取得
アーク溶接・特別教育修了証 取得
巻上げ機(ウインチ)の取扱い・特別教育修了証 取得
自由研削といし・特別教育修了証 取得
小型車両系(整地等)・特別教育修了証 取得
ローラーの運転・特別教育修了証 取得
労働安全衛生法による【安全衛生教育修了証】の種類
職長・安全衛生責任者・安全衛生教育修了証 取得
木造建築物解体指揮者・安全衛生教育修了証 取得
丸のこ等取扱・安全衛生教育修了証 取得
振動工具取扱・安全衛生教育修了証 取得
振動工具(チェーンソー以外)・安全衛生教育修了証 取得
刈払機取り扱い作業者・安全衛生教育修了証 取得
お礼
ご解答ありがとうございます。 フロン抜取り作業は、会社としての免許ではなく、「登録」が必要と理解しましたが、 「 抜取り作業員自身 」に対しては、特に、なんらかの、「 外部講習 」とかは必要でしょうか? もしあるようでしたら、ご教授お願い致します。