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二段階右折の仕方が分からない交差点
浅草駅の南にある駒形橋西詰へ 浅草橋から言問橋方面へ抜けたい場合、 同じように蔵前二丁目。 国会前交差点を右折する場合(どの方向から進入した場合でも) 新宿トンネル手前四谷四丁目交差点を 四ツ屋駅方面から新宿通りに進む場合 R6の藤代バイパスと旧6号との分岐にある小浮気交差点を取手方面から旧6号に進みたい場合、 どうすればよいか教えてください。 特に、駒形橋西詰の二段階右折の仕方が分かりません。五叉路に加えて左折専用レーンまであって、全く分かりません。
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>新宿トンネル手前四谷四丁目交差点を 四ツ屋駅方面から新宿通りに進む場合 5差路わたり終えるあたりの左でいったん停止、右に向け待ちます。 進めるようになったら、左折しながら曲がります。 原付は「左端通行(走行)」、駐停車の車両避けるときのほかは車線の右によってはいけません。右側車線は走れません。 かまわず右折する原付は安全週間なら渡ったところで全部停められます(^^) また交通の流れに乗るとスピード違反(30km/hまで) トンネルや陸橋は通れないことがあります。標識注意。 新宿駅側からあの長いトンネル抜けるあたりでよく取締りしています(原付通行禁止)
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- Ryu831
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こんにちは。 そういう道路などでは、二段階右折禁止の標識がありませんでしたか? もしなければ、自然に二段階右折になると思いますが、とりあえず直進して直近の左折道路に先頭(横断歩道があれば、その前)に入れば良いと思います。 通常、左折レーンを直進すれば、「指定通行区分違反」になりますが、原付の二段階右折時には当てはまりません(↓道交法35条より抜粋)。 「車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。」 ここで、 「軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く」とあります。 要は二段階右折の原付は例外、と言うことです。 しかし、二段階右折であっても右ウインカーを出して交差点を直進します。これを左折レーンでやることの意味が分かりませんね。余計危険だと思うんですが。。 明確な回答にならずすみません。
補足
もちろん全て二段階右折禁止の標識はありませんでした(国会前のみ自信ないです) 二段階右折に関する記事は熟読しました。それでも判断が難しい交差点として 右折に当たるのか直進に当たるのか曖昧(蔵前二丁目、駒形橋西詰四谷四丁目) 交差点が広く、複雑なため二段階右折の停車位置が分からない(国会前) 二段階右折の為直進した後、交差する道路の信号機はあるが、感応式で、感応する場所は遙か後ろ(小浮気) という、どうしたら良いか分からない交差点について質問しました。
お礼
なるほど、四谷四丁目はやはり微妙に右折なので、二段階する必要があるのですね。ありがとうございます。