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祖母の郵便定期預金が勝手に引き出される?

説明が下手かもしれませんが、私が今わかっている範囲で書きます。 祖母の郵便定期が満期になり、使う予定も無く6年くらいほったらかしにしていたんですが、先日通帳記入(ATMではなく窓口で)に、ヘルパーさんと2人で行ったそうなんです。 そーすると、あるはずの約50万円が勝手に引き出されていたんです。 局長を呼び話をしたら、「この記入は前にしています」っと言われたそうです。しかし、祖母はこの通帳に関しては初めての記入です。(もっと前にわかっていたら、残金が無くなっているのがわかるはずです)その日、祖母は局長にもっていた書類にはんこを押されたそうです。 次の日、お金をおろした日がわかったんですが、満期になってからの1年後らしいんです。 祖母もボケてはおらず、家族にもおろした人もいません。そこで局長がおかしな事を言うんですが「その証拠にこの書類にはんこが押してある。この時のはんこで証拠。」祖母が「昨日押した」と言っても言い切るみたいです。次の日、父が「払い戻しの際の申込書」の筆跡とかを見たいので、見せてほしいと言うと、5年前の事なのに、「時効で処分した」と言われたそうです。何かおかしな事ばかりです。また話し合いをするんですが、何かいい方法はありませんか?ちなみに、おろされていた金額は金額は忘れましたが471323円と半端は金額で、残金はちょうど5000円でした。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

私の祖父の相続の際に長男(私の叔父)が悪さしてそうなので、取り寄せました。貯金課の課長さんに聞いた話では、貯金関係の伝票類はすべて貯金事務センターに送ってしまうようです。郵便局には控えも取らずに・・・。 ですので、取扱局であるかどうか問わず、どの局でもセンターへの取り寄せだとのことでした。ただ経験上いいかげんな局は取り寄せに時間がかかるようです。 実際に取り寄せた書類は、綴られた伝票をコピーしたような物でした。しかし自分や家族の筆跡かどうかの確認ぐらい出来ます。ここからは推測ですが、弁護士などを使って裁判の証拠とする場合は原本の取り寄せは出来るような気がします。通帳の更新後に処分した内容であってもある一定期間(10年?)の履歴も出してもらえました。取り寄せは1週間ぐらいで郵便で届きました。 ご自分で確認後法的措置を取っても、専門家の法的措置をとっても確認できる内容ではないでしょうか。

  • nisi000
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

郵便局での事故・犯罪を調査する郵政監査室という組織が各県に一カ所あります。場所は、郵便局の中にありますが独立した組織で、職員は司法警察職員という身分があり、逮捕権はありませんが警察官と同じ捜査権は持っています。警察みたいに堅苦しくなく相談にのってくれると思います。局長の説明を確認した上で、相談されてはいかがでしょうか。場所と電話番号は、参考URLの通りです。 なお、その中には、次のような記述もありました。 「お申し出は次のフリーダイヤルでもお受け致します。 0120-507-554(こまったならここよ)【お取り扱い時間:平日8:30~17:00】  

参考URL:
http://www.japanpost.jp/service/p-insp/kansa.html
hana48
質問者

お礼

そーいった組織があるとは知りませんでした。先日も局長を話をしてみたいなんですが、よくわからない説明らしいです。 一番いいのは引き落としの時のサインの控えがあればいいのですが、もしなければ、通帳に引き落としの金額がいつ打ち込まれたかが、今問題になってます。出してほしいと頼むと肝心な所がないやつを持ってきたみたいです。 次回会うんですが、改ざんされないかとても心配です。 またこちらで質問するかもしれません。 上の組織にも電話して、相談したいと思ってます。 ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

郵便局で保管していません。 貯金事務センターで保管しています。 支店とかの概念はないので、ほかの郵便局で払い出し表の写しを取り寄せることができます。 私の祖父が亡くなった際にも、長男がいいかげんなことをしていたので確認しましたが、取扱い局以外からの申請でなんら問題ありませんでした。 本局とかの大きい郵便局で相談されたほうが良いかもしれませんね。資料を固めて、専門家への相談をお勧めします。 50万ぐらいであれば、簡易訴訟代理の司法書士か弁護士が良いと思います。

hana48
質問者

お礼

貯金事務センターで保管してるんですね? 知りませんでした。さっそく父に連絡しようと思います。 本当にありがとうございました。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

必ずしもお困りの事例に対処する窓口ではないかも知れませんが、 入り口として下記サイトへ相談なさってみてはいかがですか? http://www.yu-cho.japanpost.jp/s2000000/s2s00000.htm > 5年前の事なのに、「時効で処分した」と言われたそうです。 うろ覚えですが、帳票類は10年保管だと思います。 少なくとも5年の短さで廃棄処分は行なわないはずですよ。

hana48
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。前日、局長と父などを交えて話をしたみたいですが、まだ結論は出ていません。 参考にさしていただきます。 本当にありがとうございました。

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