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裁判申立書の書き方

今度、本人訴訟をしようと思いますが、裁判所から頂いた書類に、裁判申立書を詳しく書けと書いてあります。 こういったものを詳しく書く必要があるのはわかるのですが、どの様な書き方が説得力があるのか調べる方法を教えていただけないでしょうか? 私の裁判を考えていることは、1年に渡る長い経緯があります。 時系列で追うとどうしても、訴えたいことがかすんでしまいます。 まずは、「訴えたいのはこの事」と、外国の論文のように主張してから、起承転結に入ったほうがいい気がするのですが、日本の古い裁判ではそのやり方を気に食わないと思われてしまわないか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.4

ロコスケです。 民事訴訟法第133条2項の規定は読まれましたか? 書き方が記されてます。 裁判所から、もっと詳しく書けと言ってきたのは、判事が訴状審査権(民訴137条)を行使したと思われます。 他の回答者さんが言われる通りだと思いますよ。 訴状における請求の趣旨と原因をしっかり書かないと、被告が弁護士を 依頼すると、余程の争う余地がないくらいの内容でないと負けます(笑) 司法支援センターで相談してください。(アマテラス) 本人訴訟するにしても 訴状の作成だけでも弁護士や司法書士が引き受けてくれます。 貴方の文章力では無理です。 たとえば、今回の質問の仕方でもそれがわかるのです。 詳しく書けとしか、あなたは意味を解していない可能性があります。あるいは書き方の問題に終始しておられませんか? 判決で何を求めるのか?(請求の趣旨) これは簡潔明瞭に書くべきです。 そこまで至った経緯(請求の原因)は時系列にダラダラ述べる ものではありません。 訴因として、なぜ訴えるに至ったのか? 必要な事を感想や意見は書かずに、事実だけを書きます。 取り上げる内容は、相手に不利、こちらに有利なことだけです。 それをできるだけ正確に書かないといけません。 無意味なものを書きならべても焦点がぼけるだけです。 そういうものは、ノウハウだけで書けるものではありませんし、 法律知識もある程度 要求されます。 本人訴訟に固執されるなら、訴状だけでも書いてもらった方がよいです。 その時に、色々アドバイスもしてくれると思いますので、より有利と なるでしょう。

vbno1
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.3

訴状のことですか? 説得力よりもわかりやすさが大切では? 基本的には,本人訴訟が可能ですし,書類の形式的な書き方は裁判所の職員が教えてくれますが,具体的な方法はまったく教えてくれませんよ(それで勝敗が決まることがありますから当然ですが)。 記載例の本も市販されていますが,あなたにピッタリの事例があるかどうか,もし訴状はあってもその後の準備書面はあるか,かなり疑問です。

  • imaityou
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.2

 訴訟を起こすことは,大変なことです。(本人訴訟のこと) 普段から裁判に興味があり,素人の中でも,非常に知識を持ち合わせて,加えて時間と気力もないと無理と思います。  裁判も意地と,金銭の計算も要ります。  140万円?までの請求の簡裁だと,比較的簡単です。 しかし,これでも手元に書籍(例えば”本人訴訟”)を置いて見ながらになります。  無料法律相談の機会を探して,相談してからにした方がよいと思います。  No1の方と同意見です。  

  • since2006
  • ベストアンサー率11% (12/105)
回答No.1

大変お気の毒ですが、訴状の書き方がわからないということは、訴訟追行も具体的に出来ないのではないですか? 訴状だけでなく、準備書面も作成しなければなりませんし。 本人訴訟はやめて弁護士や司法書士に依頼することをお勧めいたします。

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