未収金の訴訟における受継と査定の申し立て

このQ&Aのポイント
  • 一つの取引先から3件の未収金があり再三支払いを求めても決済してくれませんでした。そこで1件目の未集金を私の会社の本店所在地管轄の簡易裁判所に本人訴訟で裁判をおこしました。被告会社は民事再生手続きをとり裁判は中断、そして再生債権の認否で私の債権は認めてくれませんでした。
  • 訴訟の受継は中断した裁判に利用される手続きであり、まだ裁判していない債権に対しては査定の申し立てが行われます。提出先は先方の管轄裁判所であり、被告と原告は通常の裁判と同じ手続きに従うことになります。
  • 訴訟の受継や査定申し立てについて詳しく記載された情報がないため、手続きについて困っています。
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訴訟の受継又は査定の申し立て

宜しくお願いいたします。 一つの取引先から3件の未収金があり再三支払いを求めても決済してくれませんでした。 そこで1件目の未集金を私の会社の本店所在地管轄の簡易裁判所に本人訴訟で裁判をおこしました。裁判途中に被告会社は民事再生手続きをとり裁判は中断、そして再生債権の認否で私の債権は認めてくれませんでした。そこで私も確認してなかったのですが、否認された場合、訴訟の受継又は査定の申し立てを4月25日期日までに行なわなくてはいけなかったそうです。(後2日です。) 色々な本を見てもこの辺の手続きが細かく記載されていないので困っています。 解からないのは訴訟の受継は中断した裁判に利用するのか、まだ裁判していない債権は査定の申し立てなのか、提出先は先方の管轄裁判所か、被告と原告は通常の裁判と一緒で良いのかです。 すいませんが宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

回答がつかないようなので・・・ 訴訟係属していた分については受継手続、継続していなかった分については、査定手続になります。 受継の申立は、いままでの裁判を被告を変えて継続するための手続きですから、これまで裁判していた簡裁になります。新たな被告は、管財人(選任されている場合)、再生債務者、他の再生債権者のうち、ご質問者の債権を否認したり、異議申し立てしたりしている者全てになります。再生債権者表に異議が書いてなければ、否認した人(管財人(管財人がいる場合)または、再生債務者(管財人がいない場合)のどちらか)のみが被告になります。 査定の申立は、再生事件が係属している裁判所になります。査定の申立の段階では、被告はいりません。 明日までに、両方の裁判所に手続きしなければいけないということで、どうしてもあきらめられない債権であれば、司法書士に、緊急で、書面を作ってもらったほうがいいと思います。朝一で、裁判所に行き、書式と必要な添付書類を聞いて、急いで用意する手もありますが・・・

ciao_mogu_2005
質問者

お礼

有難う御座いました。 早速書類を作成しまして、明日提出してきます。

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