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雇用契約解除(クビ)にできるでしょうか。

中途で入社した人ですが、上司の指示に従わず自分勝手な行動をとり仕事のミスも多く困っています。 退職を勧告したいですが、もし自主退職しない場合会社が雇用契約を解除することはできるでしょうか。 感情論ではなく、法的にどんな問題がありますでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> 不当解雇となって裁判とかになるのが怖かったですが、 > 就業規則や労働協約を調べて法的に問題ないようにしたいと思います。 この通りで、30日前に予告または解雇予告手当てを支給すれば無条件に解雇できると言う事ではないです。 > 上司の指示に従わず自分勝手な行動をとり仕事のミスも多く困っています。 一般的には、口頭注意→文書注意→始末書提出→減給や減棒の懲戒処分→懲戒解雇と、段階を踏んで処分を行います。 状況によっては、配置転換や停職などの処分も有効です。 まずは、上司の指示に合理性があることが大前提です。 法令、就業規則などでこう決まってるから、これこれこうする事などと、理論立てて注意を行います。 口頭注意の場合も、しっかりと日時や内容を記録しておきます。 始末書を書いてもらう場合、何が原因か?今後、同じトラブルや類似のトラブルを起こさないためにどうするか?を本人に提示してもらいます。 トラブルの種類が多岐に渡るのなら、1度や2度ではすまないかも知れません。 減給や減棒を行う際には、労基法により、減給できる上限が決まっています。 ボーナスに関しては、原則では賃金でないので支給しないって事が可能なんですが、実質的な賃金の一部である旨主張されると時間稼ぎされますので、賃金に準じた減額が無難。 最終的な懲戒解雇の際には、問題解決の手は尽くしたが、会社の責でなく問題解決できなかったので、止むを得ず解雇するという状況になっている必要があります。 当人からの反論でありがちなものだと、 ・就業規則がいつでも閲覧できない状態だった、業務のマニュアルが無かった、きちんとした社員教育が行われていなかった、とか。 ・ミスをしたのは、作業内容をチェックする要員を配置していないから。 とか何とか。 -- > 採用よりも辞めてもらうことの難しさを痛感しています。 一旦採用してしまうと、労働者の権利は洒落にならないくらい手厚く保護されます。 辞めてもらうには、時間もエネルギーも浪費します。 当人と話し合いで解決できれば、何よりなんですが…。

fuku19
質問者

お礼

詳しいアドバイスありがとうございます。 私は、民法にある 「各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、 解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」 という条項と、 就業規則に退職の場合も解雇の場合も1ヶ月前に通告、という規定で問題なくいくのかなと思っていましたが、 やはり大変だということが分かりました。 裁判とかになったら会社のイメージダウンとかも心配です。 配置転換しても同じでしたが、解雇も手続きの煩雑さと時間とエネルギーの浪費をを考えると、 本人が自主退職するまで放置しておいた方がいいかな、とも思ってきました。

その他の回答 (6)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.7

クビにできます。解雇自由の原則です。解雇が自由だから、労働基準法第20条(解雇の予告)、第18条の2(解雇)などがあるのです。 30日前に解雇を予告するか、30日分の解雇予告手当を支払えば解雇できます。あとは解雇の理由が合理的かどうかの判断だけです。 >上司の指示に従わず自分勝手な行動をとり仕事のミスも多く困っています。 このケースは例えばモデル就業規則の解雇事由 「勤務成績又は業務能率が著しく不良で、その他従業員として不都合な行為があったとき」に当てはまります。勿論“いきなり”より何度か注意してからの方が良いでしょう(確かに記録をとっておいた方が良いでしょう)。 解雇された労働者がこのあと何をしようが、手続を踏み、事由が正当ならば何も恐れることはありません。堂々とあっせんでも裁判でも組合でも受けてやれば良いのです。会社を困らせ使用者をこんなに悩ませる労働者を保護するために労働基準法等の法律があるのではありません。 蛇足ながらこうした毅然たる態度が他の社員にも好影響を与える筈です(他の社員もその労働者のクビを待っていたかもしれません)。勿論会社にも日常法令遵守の姿勢が必要です。

noname#117386
noname#117386
回答No.6

#4です。 >けん責処分等をして始末書を書かせるというアクション・・、を踏んだ方がいいとは思いますが、 >けん責をしても言い逃れ、責任転嫁し、始末書は絶対出さないような人ですので悩んでいます。、 これ自体、業務命令不服従という懲戒対象の行為になりますので、すくなくとも事実を記録しておく様にしましょう。 補足します。 私の勤務先の就業規則では、懲戒解雇は事由が明確になっていれば即時解雇可能という条件で制定され、労組、労基に了解をえられています。また懲戒解雇に値する事由というのもよほどの想定外の場合をのぞき事細かく規定されていますので、このようなケースの場合きちんと手順を踏んでいれば問題なく追放できます。ただしきちんと法規、社内規則に則ってことを進めているんだと言うことを相手に毎回通告・説明し、それを記録しておくことが実務上必要でしょう。こういう場合の対応マニュアルを人事、法務部署で用意していないのでしょうか? 仕事を与えない、あるいは実行不可能、意味のない仕事などをさせて自主退職を期待すると不当労働行為と言うことで会社が弱みを握られることになりますので注意が必要です。

noname#117386
noname#117386
回答No.4

就業規則は無いのですか? 懲戒解雇に至るまでには、けん責、出勤停止,減給、諭旨退職、懲戒解雇等の手順を踏んでおいたほうが後腐れないと思います。その際規則が有れば話が簡単です。おまえは何条違反だから例えば減給処分にするという風に事務的に処理を進められます。 懲戒解雇は一月分の賃金を渡して即時行えますが、事前に少なくともけん責処分等をして始末書を書かせるというアクションを2,3回行っておいたほうが不当解雇だなどと騒がれても安心でしょう。

fuku19
質問者

お礼

就業規則には、 (解雇) 職務の遂行に必要な能力を著しく欠き, 且つ他の職場に転換することができないとき・・・・ となっています。 けん責処分等をして始末書を書かせるというアクション・・、を踏んだ方がいいとは思いますが、 けん責をしても言い逃れ、責任転嫁し、始末書は絶対出さないような人ですので悩んでいます。

回答No.3

労働基準法の観点だけでいえば 手続き部分(30日前予告か30日分の平均賃金=労働基準法第20条) と 正当性部分(正当な理由なければ無効=労働基準法第18条の2) の2つがあります。 前の方が解雇予告除外認定について説明していますが、これはかなり厳格な要件があり、「就業規則違反」というだけでは認められません。このケースの場合はわかりませんが、かなり厳しいという印象を持ちます。 正当性部分については、出る所に出て判断する、ということになりますし、相手方の言い分も聞いてみないと、というところですが、しばし注意して、何回も指示したにもかかわらず、従わない・・・というような感じなら問題ないものと思われます。

fuku19
質問者

お礼

民法では、 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 となっていますが、労働基準法の正当性部分(正当な理由なければ無効=労働基準法第18条の2) にも規定があったんですね。 民法と上記労働基準法に矛盾があるような気がしますが。。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

解雇するには、一般に、態度を改めるよう指導したが、なお従わないような状況であることが必要です。 ついでながら、懲戒解雇であっても、予告や予告手当なしの解雇はできません。 解雇理由について、労働者本人に責任があると労基署の認定を受けた場合に限り、即時に解雇することができます(労基法20条)。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1442/C1442.html http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku03.html http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200309.html

fuku19
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 採用よりも辞めてもらうことの難しさを痛感しています。 教えていただいたサイトをじっくり読んで問題ないように対応 したいと思います。 ありがとうございました。

  • zonu
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.1

雇用契約は当然解除できます。 但し気をつけなければならないのは 一定の期間以上前に予告するか 即日の場合は賃金を保証することです 下記URLがわかりやすいのではないでしょうか

参考URL:
http://www.office-rapport.net/kaiko.html
fuku19
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 不当解雇となって裁判とかになるのが怖かったですが、 就業規則や労働協約を調べて法的に問題ないようにしたいと思います。

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>使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(労働基準法第20条) 


どの条文が雇用主が雇用契約(労働契約)の解除ができる根拠になっているんですか?雇用契約を法定解除するってことですよね、解雇するってことは?(それとも特約とかつけてそれにもとづいて解雇したりするのか?) 

解除自体は単独行為ですよね?解雇が無効になることがあるってことは、解除の意思表示に問題はないけれども法律行為自体が解雇権の濫用と見なされれば、無効になるってことですか?

 また解雇が無効と見なされた場合、解雇になった日から、今まで(勝訴した時)の賃金とか貰えるんですか?会社行ってなくても?

あと退職したいと思う人が、一方的に雇用契約を解除する事ってできるのでしょうか?なにか根拠条文ありますか?やはり会社の合意が無いと一方的に辞める事は無理なんでしょうか?特約とかが無ければ‥ <雇用主が被雇用者に解約の申し入れをする時は制約がありますが、被雇用者が雇用主に解約の申し入れをする時は何ら制限が無く、普通に2週間後に退職できるんですか?>

  • 雇用保険は退職せずに、解除できるものですか?

    現在、社員としてある会社で働いており、雇用保険の被保険者となっています。この会社ではアルバイトのスタッフも多くおり、それらの人は希望すれば雇用保険に入れてくれます。 そこで質問なのですが、もし今社員である私が自ら、アルバイトになることを希望して、尚且つ雇用保険もいらないと希望した場合、会社としては一旦、私を退職扱いにして雇用保険から抜くことになるのでしょうか? あるいは、雇用保険だけを解除し、退職扱いにはしないということは可能ですか?雇用保険を会社側がその従業員に対してかける時、また、解除する時には、退職か入社以外の場合では不可能なものなのでしょうか? 勉強不足ですみませんが、あなたの知恵をお貸しください。状況がわかりにくければ、喜んで追加させていただきます。